土地や建物などを売る際には、不要なものを片づけたうえで売りに出すケースがほとんどです。
たとえば、家を売る場合でも、屋内の家具や家電など荷物をすべて排除したうえで引き渡します。
では、これらの残置物をそのままにした状態で、売却することは可能なのでしょうか。
本記事では不動産売却における残置物の概要、懸念されるトラブル、残したまま売却する方法についてご紹介します。
不動産売却における残置物とは
不動産売却における残置物とは、不用品をイメージするとわかりやすいかもしれません。
文字通り、「物件に残し置かれているもの」を指します。
より具体的にご説明すると、物件のオーナーや居住者が退去する前に残していった家具や家電、設備などのことです。
一般的に、これらは不要であるため、売主がそのまま放置してしまうケースがほとんどです。
基本的には、売主側が処分をしますが、なかには処分が面倒、処分に費用がかかるなどの理由で無断で放置してしまうケースがあります。
不動産売却における残置物のトラブル
不動産売却で、残置物に関するトラブルは意外に少なくありません。
価値のある品ならまだしも、基本的に残置されるのは不要なものがほとんどであり、買主は困ってしまうからです。
残されてしまうと、買主は自ら処分することを強いられてしまい、手間とコストがかかります。
場合によっては、「買主側から訴えられる」「処分にかかった費用を請求される」といったことも起こりえるでしょう。
また、エアコンやコンロなど、付帯設備の扱いは、買主へ事前に伝える必要があります。
残すと言ったにもかかわらず、退去時に撤去してしまうと、これまたトラブルに発展するおそれがあります。
不動産売却で残置物を残す(残したまま)売る方法
不動産売却において、残置物を残す(残したまま)売りたいのなら、買取がおすすめです。
買取は、仲介と違い業者自らが買主となってくれるため、残置した荷物を処分してくれることが多いのです。
不用品処理業者と、強いつながりがある不動産会社もあるので、仲介で売るときよりも金銭的な負担が少なくなるでしょう。
ただ、買取は相場よりもトータルでの売却価格が低くなることも多いため、そのあたりは慎重に検討しましょう。