不動産売却を検討中の方のなかには、子どもの出産や子どもの独立、親が亡くなるなどのライフステージの変化にともなう不動産売却について、知りたい方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、そんな方たちに向けて役立つことをご紹介していきますので、少しでも参考になれればと思います。
出産によるライフステージ変化での不動産売却
出産前に夫婦で住んでいた家を売却することで資金を作り、その資金をもとに広い家を購入することができます。
また出産をきっかけに不動産売却することには、以下のメリットがあります。
出産前に家を買い替えるので、子どもを育てるのにかかる教育費用などの資金計画をより具体的にイメージしやすくなります。
また子どもの成長に合わせて、住宅ローンの返済にかかる資金計画についても練ることが可能です。
その他にも子育てする場所を選べたり、荷物がまだ少ないことから引っ越しが楽になるなどのメリットがあります。
子どもの独立によるライフステージ変化での不動産売却
子どもが独立したタイミングでの不動産売却には、以下のメリットとデメリットがあります。
メリットについては、以下のとおりです。
●老後の暮らしに合った家に住み替えることができる
●利便性の高い場所に移り住むことができる
●異なる環境で暮らすことで新鮮さを感じられ、良い刺激となる
デメリットについては、以下のとおりです。
●買い替えには新たに、購入資金を工面しなくてはならない場合が多い
●引っ越しに手間がかかってしまう
親が亡くなることによるライフステージ変化での不動産売却
親が亡くなるタイミングでの不動産売却には、以下の注意することがあります。
親名義では不動産売却できない
不動産売却では買主と売主とが売買契約を結ぶので、売主が亡くなっている場合は契約の主体となれないため、不動産売却前に相続人の誰かに名義を変更する必要があります。
親の死後は不動産売却前に相続税の支払いが必要となる
相続税の支払いは親が亡くなってから10か月以内に済ませなくてはならず、相続税を支払うための現金がない場合には相続してから10か月以内に売らなくては、相続税の滞納となってしまいます。
親の死後に売る場合は相続登記が必要となる
先述のとおり親の死後の不動産売却には名義変更が必要のため、名義変更するにあたって相続登記の手続きが必要です。
親の死後の不動産売却には相続人全員の合意が必要となる
遺産分割の方法としては、遺言のある場合にはこれに従うこととなりますが、遺言のない場合には相続人全員で話し合うことで遺産分割を決めることになります。
相続後3年10か月以内に不動産売却した場合は、取得費加算の特例により所得税を減らせる
取得費加算の特例により相続税の一部を費用に加えることができるので、利益を小さくして所得税を減らすことが可能となります。