現在所有している土地を売却したい方は、売却時に必要な税金についてご存じでしょうか。
ここでは、土地売却時に必要な税金について、種類や特例、注意点に分けて解説していきます。
土地の売却を検討中の方だけでなく、現在所有している方も必見です。
土地売却で使える税金控除と特例の種類
土地を売却した時にかかる税金は、所得税・住民税・印紙税の3種類の税金がかかります。
なお、土地は消費されるものに該当しないため、土地を売却しても消費税はかかりません。
とはいえ売却後はさまざまな税金がかかることになりますが、控除できる特例がいくつも用意されていて、上手く活用すれば売却益にかかる税金を抑えられますし、税金がゼロになるケースも珍しくないため、使える税金控除がないか必ず事前に確認しましょう。
土地売却にかかわる税金控除や特例は以下の通りです。
●居住用財産の3,000万円特別控除
●相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除
●10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(税率が安くなる)
土地売却時に関係する特殊なケースの税金控除や特例について
上述の3つの税金控除や特例以外に、次のような特例や特別控除があります。
ご自身のケースで活用できる特例を確認してみてください。
●特定の居住用財産の買換え特例(課税を先送りできる)
●公共事業や区画整理などのために売却した場合の5,000万円特別控除
●特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
●マイホーム買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越し控除特例
●平成21、22年に取得した土地などが保有期間5年以上の場合の1,000万円控除
これらは、土地の条件によって金額が異なるので、ご自身が売却した土地がどの条件に当てはまるのか、事前にチェックすることをおすすめします。
土地売却の際の税金控除の注意点
土地売却時の税金控除にはさまざまな特例があり、うまく活用することで大幅に税金を抑えることができるため、要件を満たす場合には忘れずに制度を活用するようにしましょう。
ただし、以下2点について注意しておくことが必要です。
1つ目に、特別控除によって課税額をゼロにするためには確定申告をする必要があります。
2つ目に、各種税金控除の特例を紹介しましたが、特例ごとに併用できるもの、併用できないものがあります。
まとめ
土地売却を検討している方は、譲渡所得に対する所得税や売却の翌年に支払いが必要な住民税、契約書締結時に必要な印紙税、居住用財産の控除、相続空家の控除について覚えておくとよいでしょう。
これら以外にも売却した年や区画整理に関する売却は、特例を受けられる場合があります。
注意点として、利用できるための条件や併用不可なものがあるため、特例の内容を理解して売却活動を進めると上手に節税対策ができるでしょう。
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