今回は、駐車場付きマンションの売却を検討されている方向けの情報として「売主がそれまで利用してきた駐車場を買主に引き継ぎできるのか」について解説します。
また、「駐車場がない」ことはマンション売却にどのような影響を及ぼすのかについてもお答えします。
駐車場付きマンションの売却をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
駐車場付きマンションの売却!駐車場を使う権利は買主に引き継ぎできる?
駐車場付きマンションの売却をする際に、今まで売主が利用してきた駐車場を、そのまま買主に引き継ぎして使ってもらうことはできるのでしょうか?
結論からいうと「残念ながらほとんどのマンションにおいて、売主と買主間で駐車場を引き継ぎできない」のが答えです。
その理由は、駐車場はマンションの各住戸内のような「専有部分」ではなく、あくまで「共有部分」であり、共有部分の権利はマンションの管理組合にあるからです。
つまり「共有部分の一部を、月額の駐車場代という利用料金を払って使わせてもらっているだけ」ということで、売主はマンションを売却した時点で共有部分を使う権利もなくなり、買主が駐車場の利用申し込みを新たにしなければいけない、ということですね。
ただし、駐車場の所有権も法的にマンション住人が所有できる「所有権分譲型」の駐車場や、マンション住人が駐車場の専用使用権を購入できる「専用使用権分譲型」の駐車場であれば引き継ぎは可能です。
こうしたマンションでなければ「引き継ぎできないのが大原則」と考えておきましょう。
駐車場付きでも空きがないマンションや駐車場がないマンションの売却の影響
駐車場付きマンションであっても、売主が売却した時点で先から入っていた予約申し込みですぐ駐車場が埋まってしまい、買主が駐車場を使えない、あるいは「そもそも駐車場がない」というマンションの場合、売却に影響はあるのでしょうか。
これは、車が使えないと不便な地方のマンションであれば、どうしてもマイナスの影響は避けられません。
この場合売主は、すぐ近くにあって月額利用料もお得な駐車場を探すなどして、売却時に「マンションの駐車場に空きがなくてもそれほど不便しない」ということをアピールしたいものですね。
都市部のマンションの場合はたとえ駐車場がなくても「アクセス便利なのでそもそも車は不要」と考える人も少なくないため、それほどの悪影響は受けませんので、こちらは過度に心配する必要はないでしょう。
まとめ
今回は駐車場付きのマンションの売却において駐車場の権利を買主に引き継ぎできるかどうかを説明したうえで、駐車場の空きがないマンションや駐車場そのものがないマンションの売却への影響についても解説しました。
あなたのマンション売却の参考情報として、ぜひお役立てください。
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