不動産を売却する際に仲介手数料だけではなく、さまざまな費用がかかります。
これら費用にはどのようなものがあって、いくらかかり、支払い時期はいつ頃なのか知っておきたい方も多いでしょう。
その内容と安くする方法についてくわしくご紹介します。
不動産売却にかかる費用の種類
不動産売却時にかかるものは大まかに分けて6種類あり、まず仲介手数料で支払時期は仲介業者と売買契約をした時に半分払い、残りは不動産を引き渡し売却完了した際に支払います。
次に印紙税とは売却時に売主と買主の間で売買契約書を作成したときにかかるもので、その売却価格により変わります。
そして抵当権抹消登記の使用は、住宅ローン完済後に住まいを担保からはずすときが支払時期となっており、住宅ローン返済手数料は売却する不動産にローンの残債がある場合に一括で支払います。
また譲渡所得税の支払時期は不動産を売却し利益が出た場合に支払い、その譲渡所得に対して支払うものが住民税です。
この譲渡所得の計算のシミュレーションとして、不動産の売却価格から取得費を引き、譲渡費用も引いた金額が譲渡所得になります。
不動産売却にかかる費用の詳細とは
それぞれかかる費用の内容としてまず仲介手数料とは、売却の仲介をした不動産会社などに支払う手数料で、その相場の計算方法は売却額に3%をかけプラス6万円と消費税になります。
次に印紙税とは売却時に売主と買主の間で交わした売買契約書に対し課税される税金で、売却価格に応じ貼って納めるもので価格により印紙税は決まっています。
そして抵当権抹消登記費用ですが、これは住宅ローンなどの完済後に不動産を担保から外すためもので、自分で手続きする場合は1,000円ほどになりますが、手続きが複雑なため専門家に依頼することをおすすめします。
司法書士に依頼する場合は5,000円から20,000円程度が相場です。
不動産売却費用を安く抑える方法
住まいを売った際に出た譲渡所得は、3,000万円の特別控除の特例が受けられるため売却費用を抑えることができます。
さらに3,000万円の特別控除を受けても譲渡所得があった際は、売却した住まいが10年を超えて所有していた場合に軽減税率の特例も合わせて適用できるため安くすることができます。
また家を相続したときは、条件に当てはまれば控除を受けられるのでチェックしてみましょう。
まとめ
不動産売却時には、仲介手数料を含めて6種類の費用があります。
それぞれにかかる費用は印紙税などがあり、売却価格により異なります。
そして税金を安くする方法として特例や控除を受けることで抑えることができます。
これらの知識を身につけて、不動産売却時にかかる費用を少しでも抑えましょう。
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