近年、コロナ禍での収入減や失業によって、住宅ローン破綻に陥るケースが増えています。
今はまだ返済ができていたとしても、長期的に安定した返済が難しいと感じている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、住宅ローンが返済不可になりそうな場合の対処法について解説します。
住宅ローンが返済不可になった場合の対処法
住宅ローンの返済が苦しいと感じたら、早めに手を打つことが大切です。
実際に返済が滞納する前に、まずは、融資元である金融機関に相談してみてください。
一時的な救済措置として、返済期限の延長が認められ、月々の返済金額を減らせるケースもあります。
病気によって収入が減り、結果として返済が苦しくなっているのであれば、団体信用生命保険でカバーできないか確認してみてください。
疾病保障付きプランの場合、保険金を受け取れるケースがあります。
そのほかにも、金利の低い住宅ローンへの借り換えを検討してみても良いでしょう。
こうした対策を講じても返済が難しいなら、家の売却も視野に入れてみてください。
住宅ローンが返済不可になった場合の競売とは
返済が一定期間滞ると、債権者である金融機関から督促状が送られてきます。
ここで資金を工面して返済できれば問題ありませんが、3か月ほど返済が滞ると送られてくるのは、法的手続きに移行する前の最後通告にあたる催告書です。
この段階で金融機関へ支払いの相談などの対応をしなければ、金融機関は資金回収に乗り出します。
一般的に、半年間程度支払いが滞納すると、金融機関は保証会社にローン金額の一括払いを請求し、これに応じて保証会社がローンの残りを支払います。
その後、保証会社は担保となっている住宅を売って資金を回収するために、事前に裁判所に申し立てをしたうえで競売を実行するのです。
競売にかけられたら、住宅は強制的に売却されることになり、住み続けることはできなくなります。
住宅ローンが返済不可になった場合に考えたい任意売却
競売で住宅を売却する場合には、相場価格よりも大幅に低い金額でしか買い取ってもらえないことも珍しくありません。
しかも、売却金の全額はローン返済にあてられるため、引っ越し資金さえ手元に残らないのです。
不利な条件での競売を避けたいなら、任意売却について考えてみてください。
債権者である金融機関の同意が必要ですが、競売が始まる前であれば、任意売却は可能です。
任意売却は、一般的な家の売却と変わらない方法であるため、競売のように安く買いたたかれることはないでしょう。
それだけでなく、売却金から引っ越し費用を出せるケースもある点がメリットです。
まとめ
住宅ローンが返済不可になりそうなら、金融機関への相談といった対処法をチェックしてみましょう。
住宅ローンが支払えないと競売にかけられることになりますが、早めに相談したり、任意売却で少しでも有利に家を手放したりするなど、自分に合った回避方法も考えてみてください。
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