不動産を売却することになったら、必要となる書類を調べて、早めに準備しておきましょう。
不動産の売買契約をおこなうには、契約書以外にもさまざまな書類が必要だからです。
そこで今回は、不動産売却の前、契約締結時、決済時に必要な書類について解説します。
不動産の売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却の前に準備すべき必要書類とは?
不動産を売却する前に準備すべき必要書類は、購入したときにもらったパンフレットと住宅ローンの償還表です。
不動産売却を仲介する不動産会社は、物件を購入したときのパンフレットを参考にして、募集図面を作成します。
もし紛失していた場合は、施工会社や管理会社に連絡すれば、有料で再発行してもらえる可能性があります。
無事に売却できたら、パンフレットも買主に引き渡さなければなりません。
住宅ローンの償還表は、住宅ローンがまだ残っている場合、いくら残っているかを正確に把握するために必要です。
入手に関しては、住宅ローンを組んでいる金融機関までお問い合わせください。
不動産売却の契約締結時に準備すべき必要書類とは?
不動産売却の契約を締結するときの必要書類は、権利書・固定資産税納税通知書・建築確認済証の3点です。
不動産の売買契約をおこなう際は、契約締結時にその不動産の権利書を提示し、決済時に買主に渡します。
2005年よりあとに購入した物件の場合は、「登記識別情報」という簡略化された書類が権利書にあたります。
固定資産税納税通知書は、固定資産税の精算ならびに移転登記で登録免許税を計算するときに必要です。
固定資産税納税通知書は、税務署から毎年5月ごろに送付されているはずなので、ご確認ください。
一戸建てを売却する場合、建築確認済証がないと、買主が住宅ローンを借りられなくなるかもしれません。
再発行はできませんが、役所で「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」などを発行してもらえば、建築確認済証の代わりになります。
不動産売却の決済時に準備すべき必要書類は?
不動産を売却して決済するときの必要書類は、固定資産評価証明書と登記関係の書類1式です。
固定資産評価証明書は、所有権移転登記に必要で、土地と建物に分けて取得しておく必要があり、各都道府県の税事務所で取得できます。
決済の日を不動産の売買による所有権移転日として、司法書士に登記を委任することが一般的です。
書類そのものは司法書士がすべて用意してくれるので、署名をし、実印を押せば手続きができます。
まとめ
不動産売却においては、売却前・契約締結時・決済時に、それぞれ必要書類を準備しておく必要があります。
発行に時間がかかるものもあり、いざというとき書類の不備があると関係者に迷惑をかけるかもしれません。
不動産売却が決まったら、早めに準備を始めましょう。
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