不動産を相続する中で、「負動産」と呼ばれるものがあります。
ここでは、負動産を相続した場合におこなう相続放棄や売却処分方法についてご説明します。
不動産売却における負動産とは
負動産とは、自分で利用する、売却する、人に貸すなどということができず、所有し続けることで固定資産税などの維持費が発生し、利益も得られずに価値もない土地や建物を総称した呼び方です。
これらを相続したときに考えられる選択肢は、相続放棄と不動産売却の2種類があります。
不動産売却における負動産の相続放棄とは
相続放棄とは、放棄をした人が最初から相続人でなかったとみなす制度のことです。
ここで注意しないといけないのが、負動産というマイナスの財産だけでなく現金や預金などのプラスの財産も相続人でなかったものとされ、相続できなくなります。
とはいえ、マイナスの財産と関わらないようにすることは有効な手段の一つです。
相続放棄できるのは「相続の開始を知ったときから3か月以内」という期限があります。
手続きはほかの相続人の同意を得ることなく単独でおこなうことができ、全員の同意を得る必要もありません。
ただし、家庭裁判所に相続放棄を申し立てる申述書を提出しないと法的に放棄したことになりません。
また、次の相続人に引き継がれるまでは管理義務が残るので注意が必要です。
不動産売却における負動産の売却処分方法
相続が発生すると、現金や不動産は相続人内でいったん共有状態となり、そこから遺言書や法定相続分に従って分割されます。
不動産を相続したときに、相続人全員がそれを負動産と認識しているならば、共有状態のまま不動産を売却処分して現金を分け合う形にするのが理想的です。
共有の売却をしたくない場合は、遺産分割協議を経ていったん誰かが相続することになります。
不動産を売却するには被相続人から相続人へ名義変更が必要です。
なお、共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要です。
名義変更が完了したら、売却方法を「仲介」と「買取」の2種類から選択します。
仲介
不動産会社に買主を探してもらう売却方法です。
最終的に個人の買主に売却する方法なので買取等に比べて売却価格は高くなりやすいです。
共有者全員の同意を得るためにも、最初に売却価格を知ることは大切です。
また、仲介業者を通じて情報が拡散されるため、売却が難しいと思われる物件も買主が見つかる可能性があります。
買取
転売を目的としている不動産会社に売却する方法です。
転売前提の価格となるため仲介に比べて売却価格は安くなりがちです。
ただし、負動産のような物件は売れにくいこともあるので、買取も検討に値します。
買取価格は仲介の70~80%が相場ですが、すぐに手放せるメリットがあります。
まとめ
不動産を相続する場合、負動産のようなマイナスの財産を相続する場合もあります。
ただし、負動産を処分する方法としては、プラスの財産まで放棄する相続放棄よりも不動産売却(仲介・買取)がおすすめです。
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