不動産売却時には、何種類かの税金が課税されます。
課税される金額は税金によりさまざまで、人によっては数百万の課税をされる場合もあります。
そのため不動産売却時には、どのような税金がどのくらい課税されるのか把握しておくことが大切です。
本記事は、不動産売却時に課税される税金などをご紹介します。
不動産売却時に課税される税金の種類
不動産売却時に課税される税金の種類は、次のとおりです。
印紙税
不動産売買金額(税抜き)により税額が変動します。
たとえば、売買代金が1,000万円超え5,000万円以下なら印紙税は1万円、5,000万円超え1億円以下なら印紙税は3万円です。
なお、上記印紙税の税額は令和6年3月31日までの時限措置です。
登録免許税
不動産売却時に抵当権抹消や住所・氏名変更登記をおこなう場合は、登記1件につき1,000円の登録免許税が課税されます。
譲渡所得税・住民税・復興特別所得税
不動産売却時に売却益が出た場合に課税される税金です。
なお、復興特別所得税は、平成23年から25年間課税される時限措置です。
不動産売却時に課税される税金である譲渡所得税の計算方法
不動産売却時に課税される税金でも、課税額が大きくなる場合がある譲渡所得税について詳しくご紹介します。
まず、不動産の売却益が出たか計算をします。
譲渡所得(不動産売却益)=譲渡金額(売買金額)ー取得費ー譲渡費用、という計算をします。
なお、取得費とは売却する不動産の購入金額と購入するときにかかった費用の合計です。
譲渡費用とは、不動産を売却するときにかかった費用です。
そして、譲渡所得が計算できたら譲渡所得税を計算します。
譲渡所得税 = 課税譲渡所得(譲渡所得-特例控除) × 税率という計算をします。
なお、特別控除とは一定条件に当てはまる方の税金を減税させるための制度で、その制度で定められた金額を控除できます。
不動産売却時の税金である譲渡所得税を節税するためのコツ
譲渡所得税を節税する方法は、次のとおりです。
売却する不動産を購入したときの書類を保存しておく
購入額がわかる書類を保存しておくことで、取得費を多く認めてもらえるため節税になります。
売却のタイミングを計る
譲渡所得税の税率は、売却不動産の所有年月で変動します。
税率が変わる所有年月は、5年を超えるかどうかです。
譲渡所得税の節税になる控除の特例を利用する
自宅を売却したときなどには控除の特例が認められます。
控除の特例は何種類かありますが、どれも利用条件が細かく決められているため、不動産会社に利用できるか確認をしておきましょう。
まとめ
不動産売却時には、さまざまな税金が課税されます。
課税される税金の中で、とくに注意が必要なのが譲渡所得税です。
不動産売却益が出る可能性がある方は、事前に不動産会社に譲渡所得税が課税されそうなのか確認が必要です。
不動産売却後に思ったほど手元に残らなかった、ということがないように対策をしておくことが不可欠です。
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