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土地の日影規制とは?土地購入時の注意点と併せて詳しく解説

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土地の日影規制とは?土地購入時の注意点と併せて詳しく解説

土地の日影規制とは?土地購入時の注意点と併せて詳しく解説

住宅を建てる際は、あらゆる規制がありますがなかでも厄介なのが「日影規制」です。
日影規制を理解せずに土地を購入すると、理想の住宅が建てられず後悔するのでしっかりと規制を理解したうえで、土地の購入を進めてください。
この記事では、土地の日影規制とは?また、日影規制と併せて覚えておきたい「北側斜線制限」について解説していきます。

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土地購入時に気を付けたい日影規制とは

土地購入時に気を付けたい日影規制とは

日影規制と聞いても、どういった規制なのかわからない方が多いと思うので解説していきます。
規制を把握せずに土地購入をすると後悔するので、しっかりと内容を把握しておきましょう。

日影規制とは

日影規制(ひかげきせい/にちえいきせい)とは、建物を建てたことにより付近の住宅の日当たりを遮らないようにするための規制です。
12月22日ごろ(冬至)の日当たりを目安に建物の高さを規制して、近隣住宅の日差しを一定時間以上を遮らないようにします。
この日影規制は、対象となる地域や建物が異なるので、土地を購入する前にしっかりと確認しておかなければいけません。
日影規制を確認してから土地を購入しなければ、低層の住宅しか建てられなかったり、屋根の形を制限されたりするので注意してください。

日影規制が誕生した理由

日影規制は、1976年頃に日照権に関する訴訟が増えたことにより建築基準法に導入されました。
日照権とは、建物に届く光を確保するための権利で、住宅やマンションなどを建てることに対して訴訟を起こせるというものです。
当時は、高層ビルやマンションが急増し、低層住宅の日当たりを阻害しそれが大きな問題となったため、建物の高さを制限し日当たりを確保するために日影規制が作られました。

日影規制の対象となる用途地域

日影規制の対象は、「第1〜2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」などさまざまな種類の地域が規制対象となります。
この地域のなかでも建物の高さまたは階数によって制限される建物が異なります。
第1〜2種低層住居専用地域では、軒高7mを超える建物もしくは3階以上の建物が日影制限の制限を受けます。
第1種中高層住居専用地域および、準工業地域に関しては、高さが10mを超える建物すべてが対象となるので覚えておきましょう。
これらの地域は、名前からわかるとおり住居が多く存在する地域を対象としているので、一般的な住宅街ではほとんどの場所で日影規制が適用されると考えておいてください。
さらに、この制限は自治体によっても詳細が異なるので、しっかりとリサーチしてから土地の購入をおこなってください。

日影規制の読み方

日影規制の制限は、一般的に「5-3h/4m」といった形で表されます。
読み方は、「5-3h」が日影ができても良い時間を表しており、敷地境界線から5~10m離れた範囲では5時間以内、10mを超えた場合は3時間以内であれば日影ができても良いことを表しています。
続いて、4mは日当たりの計測地点を示しており、4mの地点(建物の2階相当の高さ)から測定したことを表しているので、制限をみる際はこの読み方に当てはめて確認してみてください。

土地購入における日影規制の注意点について

土地購入における日影規制の注意点について

日影規制を意識するうえでの注意点をいくつかご紹介していきます。

地域や自治体によって規制が異なる

1つ目の注意点は、地域や自治体によって日影規制の内容が異なるという点です。
自治体は、基本的に日陰制限を「3-2h」「4-2.5h」「5-3h」の3つのパターンから選ぶことができます。
制限となる時間が短いほど高い建物は建てにくくなり、制限が大きくなるので土地購入前にしっかりと確認しておきましょう。

用途地域を跨いでいる場合は規制が複雑化する

2つ目の注意点は、用途地域の場所です。
地域によっては、低層地域と中高層地域が重なっている地域があり、通常の土地より制限が複雑になっている場合があります。
その場合は、両方の基準を両方とも基準をクリアしなければならず、非常に大きな制限をかけられるので注意しなければいけません。
たとえば、中高層地域の基準はクリアしていても低層地域の基準をクリアできていない場合、低層地域の基準に合わせなければいけないので、本来よりも小さい住宅しか建てられなくなります。
このように、複数の地域が重なる点では制限が重複するので、できるだけ避けるのがおすすめです。

四方に建物がある場合は規制が厳しい

3つ目の注意点は、四方を建物に囲まれた土地は規制が厳しいという点です。
先ほどのケースも十分厳しい制約を受けますが、四方を建物に囲まれている場合は、さらに厳しくなるので覚えておきましょう。
四方を建物に囲まれている土地は、時間帯によって影ができる場所が異なるので、通常の何倍も考えれ建物を建てなければ規制に触れてしまいます。
これに、用途地域の制限が加わった場合、理想どおりの住宅を建てるのはほぼ不可能になるので注意してください。
ただ、絶対に無理と言うわけではないので、一度担当者に相談をしてみるのも良いでしょう。

日当たりの計測地点は地面ではない

4つ目の注意点は、日当たりの計測地点です。
日影規制では、建物の中まで光が届くかを測定するため、地上ではなく窓の高さを基準としています。
そのため、窓よりうえは光が当たっていてもその下はずっと日陰になっている場合があるということです。
仮に、4mの高さで光を測定している場合、1階部分は日陰になる時間が長い可能性があるので、その点は頭に入れておきましょう。

土地購入における北側斜線制限とは

土地購入における北側斜線制限とは

土地を購入する際は、日陰制限と合わせて「北側斜線制限」についても覚えておきましょう。
北側斜線制限は、日陰制限同様に厳しい制限なのでこちらで解説していきます。

北側斜線制限とは

北側斜線制限とは、建物の北側に位置する建物に南からの日差しが当たるようにするための規制です。
この規制では、敷地境界線から一定の高さに基準を定めそこから一定の勾配をつけて線を引き、その線から建物がはみ出ないようにしなければいけません。
街中で屋根の形が急激に下がっている建物を見たことがあると思いますが、あれは北側斜線制限により規制を受けた建物です。
土地を購入する際に北側斜線制限に気を付けなければ、自分の住宅も規制を受けて屋根の形を変形しなければいけなくなるので注意しましょう。

北側斜線制限の適用地域

北側斜線制限が適用される地域は、「第1〜2種低層住居専用地域」「田園地域」の3つです。
ただ、日陰制限を受けている場合は「第1種中高層住居専用地域」のみ規制から外れるので覚えておいてください。

北側斜線制限は緩和される場合がある

厳しい規制のある北側斜線制限ですが、建物が建っている場所などによっては規制が緩和されることがあります。
たとえば、十分な日当たりが確保できており建物ができた場合でも影響が少ないときや、自分が建てる建物が北側の建物より小さいときは、規制が緩和されます。
また、北側の土地より1m以上地盤が低い時も制限の緩和を受けられるので、それほど大きな建物を建てる気がないときなどはこういった土地でも十分に活用可能です。

まとめ

土地購入時に気を付けたい日影規制について解説しました。
日影規制を気にせずに土地を購入した場合。理想とおりの住宅を作ることは難しくなるので、地域や自治体ごとの規制を事前にリサーチしてから土地を購入してください。
また、規制をする際は自分の家が日陰にならないかも確認しておくことが重要です。

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