2022年以降、住宅ローン控除が不動産購入に利用できるか、興味をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、住宅ローン控除とはどのような制度なのかについてご紹介します。
2022年以降の住宅ローン控除制度の改正点と利用方法についてもお伝えしますので、住宅ローンを利用したい方はぜひお読みください。
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弊社へのお問い合わせはこちら2022年以降も継続する「住宅ローン控除制度」とは?
住宅ローン控除制度は2022年以降も利用できることが決まりました。
今回の変更点や申請方法を知る前に、制度の概要を把握しておきましょう。
住宅ローン控除制度とは?利用すると減税になる?
正式名称が「住宅借入金等特別控除」である住宅ローン控除制度は、マイホームを購入したい方を後押しするための減税が主な目的です。
対象となる住宅は、新築はもちろん、中古住宅や一定の要件を満たしたリフォーム工事も入ります。
2022年以降に取得した住宅に対し、控除できる期間は13年間、年末のローン残債の0.7%が減税になる仕組みです。
利用できる住宅ローンは10年以上が対象であり、短期間のタイプは利用できません。
所得税からの減税になり、控除しきれない額は住民税からも差し引けますが、住民税からは9.75万円までしか控除できず、全額控除できないこともあります。
住宅ローン控除制度を利用できる条件とは?
購入したマイホームは、住宅ローン控除制度を利用する本人が居住している物件だけです。
例外は、単身赴任などでご本人が居住していない場合ですが、ご家族が継続してお住まいの場合は控除制度の条件に合致します。
広さの条件は床面積が50m²以上になっており、店舗兼用住宅は、居住スペースが2分の1以上必要です。
戸建て住宅の他、マンションにも利用できますが、専有部分が対象になります。
返済期間は10年以上、繰り上げ返済により当初の借入期間から通算して10年未満になると制度の利用はできません。
所得は、給与所得や事業所得だけではなく、すべての収入を合算した合計所得金額の2,000万円以下が条件です。
新築住宅と中古住宅では住宅ローン控除制度に違いはある?
新築住宅は、不動産会社などの法人が売主のときは、控除制度を利用できる期間は13年間、年間の最大控除額は35万円です。
通常、新築住宅とは建設後1年未満で未入居の物件ですが、この制度では、会社が購入して省エネ化やバリアフリー化を完了した買取再販住宅も該当します。
一方の中古住宅は売主が個人、不動産会社が仲介するスタイルでは、控除期間は10年間、年間に控除できる上限は21万円です。
控除率は0.7%と同じですが、控除できる期間に違いがあります。
2022年以降の住宅ローン控除制度における「改正点」
2022年以降の控除制度では、所得制限の緩和など、幅広い方が利用しやすくなっています。
住宅の購入を後押しする、本来の目的に立ち返った制度設計になっていますが、控除率など改正になった点もあるため、利用前に確認しましょう。
2022年以降の住宅ローン控除制度の改正点①:控除率
今回の改正のメインは、1%から0.7%に控除率が変更になった点です。
控除額を算出する年末の時点で、借入残高が3,000万円の場合、昨年までは30万円でしたが、2022年以降は21万円になります。
とはいえ、控除期間が10年間から13年間に延長になっているため、控除率が下がっても影響はそれほど大きくありません。
中古住宅は10年のまま据え置きになっているため、間違えないようにしましょう。
特筆すべきは、中古住宅の条件が緩やかになったことです。
今までは木造は20年以内、その他は築年数25年以内が対象であり、それより古い物件は建築士の検査と証明書が必要でした。
今回の改正により、築年数条件が撤廃になったことで、古い物件も利用しやすくなっています。
2022年以降の住宅ローン控除制度の改正点②:住民税からの控除額
住宅ローン控除は、所得税で利用しきれないときは、住民税からも控除が可能です。
今回の改正により、住民税からの控除の上限が、課税総所得金額の5%もしくは9.75万円に変更になりました。
課税総所得とは、所得から医療費や社会保険料、生命保険料の他、扶養控除などの各種所得控除を差し引いた金額であり、所得税額を算出する基礎となる金額です。
給与所得者の方は年末調整、事業所得や不動産所得を得ている方は確定申告において課税総所得額を算出しています。
同時に合計所得金額が3,000万円から2,000万円に引き下げになり、1,000万円以下の方は利用できる住宅の広さが、40~50m²に拡大したのも改正点です。
2022年以降の住宅ローン控除制度の改正点③:借入限度額と最大控除額がリンクする
環境に配慮した長期優良住宅の借入限度額は、一般の住宅よりも多い金額になりました。
しかも、2023年に入居すると限度額の5,000万円に対し、控除額は455万円、2024~2025年入居は限度額が4,500万円、控除額は409.5万円です。
入居が遅くなるとメリットが少なくなるため、早期の取得をおすすめします。
2022年以降の住宅ローン控除制度の「利用方法」
2022年以降に住宅ローン控除制度の改正点を把握したあとは、利用方法も確認しておきましょう。
必要書類や流れがわかっていると、手続きをする前に慌てることもなくなります。
2022年以降の住宅ローン控除制度の利用方法と流れとは?
個人事業主や不動産所得を得ている方は、確定申告の際に手続きをおこないます。
給与所得だけの方は、初年度だけは確定申告で手続きをおこない、翌年以降は年末調整により控除を受ける点に注意しましょう。
また、所得の種類に関係なく、控除を受ける期間中は毎年手続きが必要です。
転職しても手続きに変更はありませんが、給与所得の方が起業により事業所得を得るようになった場合は、確定申告でおこないます。
控除の流れは、申請に必要な書類を収集して確定申告の書類を作成後、税務署に提出です。
給与所得の方は、2年目からは年末調整でおこなうため、書類の提出先が会社の担当者に変わります。
住宅ローン控除制度を利用するための必要書類を解説
初年度の確定申告では、給与所得の方も「確定申告書」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」が必要です。
毎年確定申告をおこなっている方は、確定申告書のB、給与所得の方はAを使用します。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、控除制度を利用するための専用書類であり、この計算明細書に記入していくと、簡単に控除額が計算できる仕組みです。
どちらも国税庁のサイトからダウンロードできます。
建物の登記簿謄本または登記事項証明書は、物件の所在地を管轄する法務局から取り寄せましょう。
また、建物の購入および契約の日にちや金額の証明として、売買契約書または請負契約書はコピーを準備します。
金融機関の発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」も忘れないようにしましょう。
本人確認書類として、マイナンバーカードも必要です。
取得していない場合は、通知カードにくわえて、運転免許証や健康保険証、パスポートのどれか1つを添付しなければなりません。
2年目以降、給与所得の方は、金融機関の発行する書類は同じですが、国税庁から取り寄せる書類は税務署からの送付に変わります。
この2枚を年末調整のときに、勤務先に提出するだけで完了です。
まとめ
2022年以降に住宅を取得する方が利用できる住宅ローン控除制度は、控除率と住民税からの控除額の引き下げが改正点です。
合計所得金額が2,000万円に引き下げになったことから、多くの方が利用できるようになりました。
必要書類をそろえたうえで、初年度は確定申告で手続きをおこなうのが、制度の利用方法です。
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