自宅の売却を検討している場合、まずはその物件にいくらの価値があるのかを査定しなければなりません。
そのとき不動産会社に依頼すれば、書類の手続きや売却価格などの相談もしやすくなります。
今回は、自宅を査定してもらうときにあると良い書類について解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら自宅の査定時に必要な書類!①不動産購入時の書類
自宅を売却する際は、まず不動産会社にその所有する物件の資産価値を査定してもらう必要があり、売主としてはそこで必要となる書類を用意しなければいけません。
不動産会社から書類の提出を求められてから、用意をし始めても問題ありませんが、事前に用意しておくほうが売却活動はスムーズに運ぶことができます。
そのなかには、発行するのに時間がかかる書類もあるため、あらかじめ必要な書類をリストとして書き出すなどして、全体像を把握しておくと良いでしょう。
査定時に必要な書類を解説ずる前に、査定とはどういうものなのかを正しく知っておく必要があります。
査定とは不動産売却の際におこなうもので、その物件の売り出しに関しての適正な価格を言い、市場の動きや過去においての同様の物件を参考にしたうえで決めます。
この査定価格を元にして、売主はそこに自身の希望やさまざまな事情を加味し、そして最終的な売却価格を決めていく流れとなるわけです。
この査定に必要な書類は、不動産の登記簿謄本で法務局で取得できるものですが、登記簿謄本については後述します。
次に必要となるものが売買契約書で、これはその名のとおり売主がその所有する不動産を買った際に締結した契約を書面化したものです。
これは売買取引がおこなわれる対象となる物件について、その契約書に記されている金額で買主が買い取る旨を規定している契約書となります。
そこにはその金額のほかに支払いの時期やその手段、また土地や建物のある住所と面積なども記載され、もちろん売主と買主双方の住所や氏名もそこに記されるわけです。
もし、物件が一戸建てでなくマンションの場合は、専有部分の詳しい内容や敷地権など土地に関しての情報についても併せて記されます。
また重要事項説明書も用意しておく必要があり、これは不動産の購入時に不動産会社から渡されるその不動産に関しての注意事項が記されたものです。
この売買契約書・重要事項説明書は不動産会社が査定をおこなうときに必要かつ重要な意味を持つ書類となるため、必ず用意しておきましょう。
そして隣の土地との境界を明確にするうえで必要となる測量図があれば査定がしやすくなり、売却時のトラブルの防止にもなります。
ほかにも平面図や設備仕様が記された設計図所、パンフレットの間取り図などがあれば査定額の精度は高くなり、募集広告の作成時に大きく役立ちます。
自宅の査定時に必要な書類!②住宅ローン関連の書類
マイホームの購入にはほとんどの場合、住宅ローンを利用するわけですが、売却をする際はこの住宅ローンに関しての書類も必要です。
住宅ローンを完済してからその不動産を売りに出すのが、好ましいのですが、さまざまな事情により返済途中で手放さなければいけないケースもあります。
このとき用意すべき書類としては、資金計画が記載表されている返済予定表と残高証明書で、これは住宅ローンを組んでいる金融機関に申し出れば発行可能です。
しかし、不動産の売却の原則として、住宅ローンの残債がありながら売り出す際は、そのローンを一括返済しなければいけないといったものがあります。
つまり売却代金を住宅ローンの返済に充てようと思っていても、その金額よりも下回る価格で売れた場合は、残った額を自己資金で支払わなければいけないのです。
住宅ローンを利用するには、お金を借りる代わりにその物件を金融機関に担保として差し出さなければならず、これを抵当権と言います。
不動産を売るためにはこの抵当権を外す必要があり、つまり住宅ローンを完済すれば抵当権は解除でき、通常の売却が可能となるのです。
しかし、注意点として、売却価格イコール手元に入る金額ではなく、仲介者である不動産会社への手数料や手続きに関しての費用を差し引いて考える必要があります。
また、不動産が売却しても住宅ローンが残ってしまい、なおかつ、自己資金で完済できない場合の不動産はどうなるのでしょうか。
このケースで考えられるのは、任意売却と競売といった方法で、任意売却は所有者の同意のうえで不動産会社が一般市場にて売りに出すといったものです。
これに対し競売とはオークション方式の売買方式となり、金融機関が裁判所へ申し立てをおこなったうえで、不動産が売却されますが、相場よりも安い価格になりがちです。
所有する不動産を手離す際は、住宅ローンの残債についての悩みや扱う書類についてなど、専門知識を持つ不動産会社への相談をおすすめします。
自宅の査定時に必要な書類!③登記簿謄本などの書類
不動産会社に所有する不動産の査定を依頼する際に必要な書類として、登記簿謄本がありますが、これは登記事項証明書とも言われるものです。
かつて不動産登記は書類、つまり紙に記録されていましたが、昭和63年に不動産登記法の改正があり、それ以降はデジタル管理されるようになりました。
このデジタル管理されているデータを書類としてプリントアウトしたものが登記事項証明書で、以前の登記簿謄本と名称は違いますが、同じものです。
この登記簿謄本には、全部事項証明書・現在事項証明書など4つの種類があり、不動産会社に依頼する際は全部事項証明書が良いでしょう。
全部事項証明書はその名のとおり所有する不動産が登記されてから、つまり自分が所有する以前を含め、現在にいたるまでのすべての登記事項が記されているものです。
その内容にはその不動産の物理的な状況が表された表題部と権利関係についての権利部、そして行動担保目録といった3つの内容が記載されています。
表題部についてはその物件の所在地や地番、土地の種類などいわばその不動産の基本的なスペックが記載され土地と建物に分けられます。
権利部には甲区と乙区とがあり、記されている内容は、甲区ではその物件の過去から現在のすべての所有者、乙区には所有権以外の権利といったものです。
そして共同担保目録は、抵当権を設定する際に、担保として差し出した不動産が複数存在する場合に、それらを一括して記載したものとなります。
取得は法務局で交付申請書を記入して申請し、手数料を支払えば簡単に手に入れられ、またインターネットや郵便での請求も可能で、申請に際しては身分証の提示は不要です。
次に測量図についてですが、その不動産を購入した際に測量図も受け取っていれば、それを不動産会社に提供すれば良いのですが、ない場合は新たに作成しなければいけません。
不動産売買において必要な測量図は確定測量図で、その依頼に関しては不動産会社に相談したうえで、土地家屋調査士を紹介してもらいましょう。
この測量図に記されているもっとも重要なものが、隣地との境界線の確認で、ここを曖昧にしたままだと、売却後に大きなトラブルが発生する恐れがあるので注意してください。
まとめ
自宅を売却する際はまず不動産会社への査定依頼が必要です。
そのとき、いくつかの書類が必要となるため、あらかじめどういったものを用意すれば良いのか把握しておくと手続きもスムーズになります。
なかには取得に時間のかかるものもあるため、こちらの記事を参考にして書類の収集や作成を進めていただけますと幸いです。
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