不動産を相続する予定のある方のなかには、相続税が払えないとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
土地を担保とした融資を利用すると、手持ちの資金を減らさず、相続税の現金納付が可能です。
この記事では、土地を相続した際に相続税が納付できないときの対処法、および融資を利用しないで済ませるための対策もご紹介しますので、読んでみてください。
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土地の相続税が払えないときに融資を受ける方法
相続税は現金納付が原則となっており、相続財産のほとんどが不動産のときには、引き継いだ方に多大な負担がかかります。
手持ちの資金が不足する場合は、引き継いだ物件を担保に融資を受ける方法も検討しましょう。
相続税が納付できないとどうなる?
遺産にかかる相続税は、所有する方が亡くなる、または相続人がその事実を知った翌日から10か月以内に納付しなければなりません。
土地などでの納付は原則として認めておらず、現金のみの納付です。
払えないときには延滞税がかかります。
納付する期限までに現金が準備できないときは、要件を満たすと延納も可能です。
ただし、延納する場合は延納利子税も納付しなければなりません。
このほか、条件が整うと現金の代わりに土地を納付する「物納」もできます。
しかし、担保物件や境界が明確になっていない場合や相続する以前から所有する物件は対象外です。
また、期限までに申告しなかったときは、無申告加算税がかかります。
延滞し続けると財産の差し押さえに発展する可能性もあるため、期限までの納付を目指しましょう。
相続した土地を担保に銀行から融資を受ける方法
とはいえ、手持ちの資金で納税すると、教育資金や老後に備えた貯蓄などが減ってしまううえ、ケガや病気などの急な出費に対応できません。
そこで、相続した土地を担保に銀行から融資を受け、納付する方法が現実的です。
担保物件となる土地の登記済証(権利書)、もしくは登記識別情報通知書など、土地の所有者である証明のできる書類を準備します。
利用する金融機関は、給与受取口座のある銀行や個人事業主の場合はメインバンクにするなど、普段から付き合いのある銀行がおすすめです。
保証人もあらかじめ決めておき、相談する日に同席すると、スムーズな申請につながります。
申し込む際は、申し込む方や保証人の収入にくわえ、保有する資産などもわかるようにしておかなければなりません。
金融機関は、これらの情報を基に、審査します。
ただし、借り入れ限度額が上限に達している場合や、滞納履歴があるときは、審査を通過できる見込みはありません。
また、金利は無担保タイプより低くなりますが、住宅ローンよりは高めの設定です。
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土地の相続税を納付する目的で融資を受けるメリット
融資を利用する前にメリットとデメリットを把握しておくと、そのほかの対処法なども検討できます。
申し込む前にそのほかの対処法と比較し、最善の方法を選択しましょう。
相続税を融資でまかなうメリットとデメリット
土地を担保にすると、利率の低いタイプを利用できる点がメリットです。
今まで金融機関との取引が活発でなかった方でも、資産価値の高い物件は、高評価につながります。
融資を利用するか判断する目安は、延納利子税よりも利率が低いかどうかです。
延納利子税は、相続財産の総額に対する不動産の割合が影響するほか、日本銀行の定める基準割引額などから算出するきまりになっています。
どちらを利用するか判断できないときは、早期の段階で税理士に相談しましょう。
デメリットは、保証人を依頼するなど、ひとりでは申請できない点や返済しなければならない点です。
延納利子税よりも低い利率であっても、借り入れ限度額まで使ってしまうと、住宅やマイカーの購入などに新たな融資は申請できなくなります。
また、金融機関との関係が良好な方や保証人は問題ありませんが、いわゆるブラックリストに載るなど信用情報に事故記録があるときは利用できない方法です。
相続税の納付に融資を利用する際の注意点
納税を目的としたローンを避けたいときは、相続した土地を売却する方法も可能です。
ローンを利用すると納付後は返済し続けなければならず、生活を圧迫する要因になるからです。
また、相続した土地を担保にすると、返済が完了するまでは売却できません。
返済の負担を軽減したいと思っても、抵当権を外すために一括返済しなければならないなど、かえって身動きが取れなくなります。
融資を利用しないで資金を調達する方法
相続税の納付は、相続した土地を売却する方法も可能です。
借り入れ限度額にゆとりが生まれ、マイホームや車の購入など自分の理想が叶えられます。
また、保証人探しや融資の申し込みなどの手間や返済する負担を軽減できるのはメリットです。
しかし、相続税の納付期限までに売却できない可能性もあります。
金融機関の審査は時間がかかるため、申し込むタイミングが遅くなると、納期限を過ぎてしまう点はデメリットです。
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土地の相続税を納付するためにできる融資以外の対策
相続が発生してからは、期限までに納付するしかできませんが、物件を所有する方が存命中に相続税額を減らすなどの対策は可能です。
遺産を引き継いだ方の負担を軽減すると同時に、相続人全員が納得する方法を選択して、不満が残らないようにします。
現状把握が対策の第一歩
実際に相続財産がどれだけ存在し、その結果として納税額がいくらになるのかを正確に把握することは、今後の対策を立てるうえで欠かせません。
まずは、財産の一覧を作成し、予想される相続税を計算しましょう。
土地に関しては、路線価が定められている場合、路線価方式を用いて「路線価×土地に応じた各種補正率×土地面積」という方法で評価額を計算します。
一方、路線価が設定されていない場合は倍率方式を使用し、固定資産税課税明細書の固定資産税評価額に評価倍率を掛けて評価します。
これらの路線価や評価倍率は、国税庁のホームページの「路線価図・評価倍率表」から確認できます。
建物は固定資産税評価額をそのまま使用し、預貯金や有価証券、負債などを算入すると相続財産の把握が可能です。
さらに、法定相続人1名につき600万円の控除を差し引いて計算します。
この金額が3,000万円以上になったときは相続税が発生し、達しないときは納税義務が生じません。
遺言を活用した対策
存命中に遺言を作成しておくと、何を誰が相続するかを指定できます。
個人事業主の方など、事業を継続するために、複数の相続人のなかから特定の人物に遺産を譲りたいときなどに役立つ方法です。
遺言を作成する際は、事前に税理士などに相談して分割案を作成するなど、相続人に不満が生じないようにします。
個人でも作成は可能ですが、不備があると効力がなくなる恐れもあるため、司法書士や弁護士など法律の専門家に依頼しましょう。
存命中におこなう相続税対策
財産を所有する方は、物件の譲渡や売却などにより相続財産を少なくする方法も可能です。
しかし、贈与税が発生するほか、売却したときは譲渡所得税や住民税などの負担が生じます。
また、受け取った代金は引き継いだ方の納税資金にはなりますが、相続財産を増やす可能性を否定できません。
個人事業主の方は、土地を担保に融資を受けると負債を増やして総額を引き下げる効果も期待できます。
とはいえ、使う予定がない場合は借り入れたお金が手元に残るなど、有効な対策にはなりません。
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まとめ
土地などを遺産として受け継いだときは、相続税の納税資金が不足し、納付できないケースもあります。
相続した土地を担保に融資を利用すると、納税資金の調達ができる点はメリットですが、新規ローンの利用に制限がかかるなどはデメリットです。
所有者の方が存命中に、税理士などに相談しながら対策をおこないましょう。
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