不動産売却時には、エアコンや給湯器といった「付帯設備」を物件と一緒に引渡すことがよくあります。
ただし付帯設備を物件に残して売却する場合、「付帯設備表」に内容を明記して買主に引渡さないと、あとでトラブルが起こる可能性があるため注意が必要です。
そこで今回は、付帯設備表とはなにか、記載事項や作成するときの注意点について解説します。
不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産売却時に作成する「付帯設備表」とは
不動産売却時には、家財道具などをすべて撤去し、空っぽの状態で買主に引渡すのが基本です。
しかし冒頭でもお伝えしたように、買主の同意を得たうえで、付帯設備も一緒に引渡すことが可能です。
付帯設備の具体例としては、キッチン設備やエアコン、給湯器、照明器具、カーテンなどが挙げられます。
そして、不動産売却時に付帯設備を残す場合は、「付帯設備表」を作成する必要があります。
付帯設備表とは
付帯設備表とは、物件と一緒に引渡す付帯設備について書かれたリストです。
具体的な内容については次章で解説しますが、付帯設備の種類や状態などを一覧で把握できるようになっています。
買主は実際に現地で、付帯設備表の内容と設備を照らし合わせて確認します。
そして双方が納得したうえで、売買契約に進むのが一般的な流れです。
付帯設備表の役割
中古不動産の場合、付帯設備も経年劣化が生じていることが多く、引渡し後に不具合が発覚することも珍しくありません。
たとえば売主は慣れてしまって気にならなかった異常音に、第三者が気づくこともあり得ます。
また、「エアコンがついていると思っていたのになかった」「いらないものが置いたままになっていた」など、売主と買主の認識が異なっていることもあります。
そのようなことが起こると、引渡し後に大きなトラブルになりかねません。
付帯設備表を作成して買主に提示すれば、売主と買主が付帯設備の有無や状態について共有できます。
そして、双方が納得したうえで売買契約を結ぶことができます。
つまり付帯設備表には、不動産売却時のトラブルを防止する重要な役割があるのです。
付帯設備表は売主が作成する!
不動産売却時の契約書や重要事項説明書などは、仲介を依頼した不動産会社が作成します。
しかし付帯設備表については、売主が作成するのが基本です。
付帯設備表のフォーマットは、とくに定められたものがあるわけではなく、不動産会社で準備したものを使用して作成します。
不明点は担当者に確認しながら、早めに作成しておくことをおすすめします。
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不動産売却時に作成する「付帯設備表」の記載事項
では、付帯設備表にはどのようなことを記載するのでしょうか。
付帯設備表の主な記載事項について解説します。
付帯設備表の記載事項としては、設備の名称と有無、不具合の有無、設備の状態などが挙げられます。
付帯設備表は、主な付帯設備が一覧になっており、チェック欄に回答しながら状況を記載していく形式になっているのが一般的なフォーマットです。
一口に付帯設備といっても種類が多いため、下記のように分類して一覧になっています。
主要設備
主要設備には、主に水回り、空調、給湯関係の設備が記載されています。
たとえば以下のような設備が挙げられます。
●水回り設備:キッチンのシンク・食器洗い乾燥機・バスタブ・シャワー・トイレの便器など
●空調設備:エアコン・換気扇など
●給湯関係:給湯器など
不動産売却時には、エアコンやキッチンの設備など、日常生活に必要な設備はそのまま引渡すのが一般的です。
その他の設備
その他の設備には、主に建具や収納関係の設備が記載されています。
たとえば、以下のような設備が挙げられます。
●建具:シャッター・雨戸・サッシ・網戸・ドアなど
●収納:押入れ・クローゼット・下駄箱・床下収納など
●その他:物置・カーポート・カーテンレールなど
その他の設備には、庭の花壇や植栽なども含まれています。
特定保守製品
特定保守製品とは、所有者が個人で保守するのは困難で、経年劣化により火災や死亡事故など重大な事故を起こす恐れがある設備のことです。
石油給湯機と石油ふろがまが該当します。
このように、付帯設備表はさまざまな設備がリストになっており、引渡す設備はなにか、不具合は生じていないかなどを設備ごとに回答できます。
修理したものがあれば、その時期や内容も記載しておくと、メンテナンスの参考になるのでおすすめです。
また、付帯設備表に記載した設備の保証書や取扱説明書、パンフレットなどがあれば買主に渡す必要があります。
物件を引渡すときまでに準備しておきましょう。
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不動産売却時に「付帯設備表」を作成する際の注意点
不動産売却時の付帯設備表の役割や、主な記載事項について前章で解説しましたが、ただ回答していけば良いというものではありません。
付帯設備表は、トラブルに巻き込まれるのを防ぐ重要な書類です。
以下のようなことに注意しながら作成しましょう。
注意点1:動作確認をおこなう
付帯設備として残す設備については、かならず動作確認をおこなうことが大切です。
たとえば、使用頻度が低い設備の場合、引渡し後に買主が使おうとしたら壊れていたということもあり得ます。
また、売主が日常的に使っている設備は、少しの不具合があっても「問題なく使用できる」と思い込んでいるかもしれません。
したがって、動作確認は第三者と一緒におこなうことがおすすめです。
一般的には、不動産会社の担当者が立ち会います。
付帯設備表のフォーマットを確認しながら実際に作動させ、その場で記入していくようにしましょう。
もし不具合があれば、しっかりと状態を告知することが大切です。
注意点2:買主と相談して決める
付帯設備を撤去するかどうかは、買主と相談して決める必要があります。
たとえば、「まだ使えるから」と売主が善意で残した設備が、買主にとっては不要かもしれません。
売主が無断で置いていったものを、買主が手間と費用をかけて処分することになってしまうため、付帯設備はかならず買主の同意を得ることが大切です。
反対に、買主が残っていると認識している付帯設備を撤去してしまったケースもあります。
たとえば、内見時に口頭で「エアコンを残したままにして引渡す」と約束していたことを、売主が忘れて撤去してしまったといったことも実際にあります。
その場合、買主にとっては「話が違う」ということになり、トラブルになるかもしれません。
したがって、付帯設備表に記載した設備を誤って撤去しないように、くれぐれも注意してください。
注意点3:経年劣化に関する注意書きをしておく
付帯設備表を作成する際に、不動産会社の担当者としっかり動作確認をおこなったとしても、不具合がいつ生じるかわかりません。
また、売主が気にならなくても、買主は小さな傷が気になり不快に思う可能性もあります。
したがって、あとでトラブルにならないように、経年劣化に関する注意書きを付帯設備表に記載しておくことをおすすめします。
たとえば、「長年の使用に伴う性能の低下や傷があります」といったように、包み隠さず現状を伝えることが大切です。
さらに、付帯設備についての責任は負わない旨も記載しておくとより安心です。
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まとめ
不動産売却時に作成する「付帯設備表」とは、物件と一緒に引渡す設備の種類や状態などを記載して買主に告知する書類です。
正確な付帯設備表を作成するためには、不動産会社の担当者と一緒に動作確認をおこないながら記載することがおすすめです。
付帯設備表は、不動産売却時のトラブルを防ぐ重要な書類であるため、適切な内容を記載し、安全な取引を心がけましょう。
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