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現物分割とは?相続前に知っておきたいメリット・デメリットをご紹介

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現物分割とは?相続前に知っておきたいメリット・デメリットをご紹介

現物分割とは?相続前に知っておきたいメリット・デメリットをご紹介

遺産を現物のまま分割する現物分割は、遺産相続のなかでも代表的な方法です。
しかし、現物分割ではパターンによっては不公平になってしまうおそれがあるため、メリット・デメリットを把握したうえで分割方法を選ぶのが重要です。
この記事では、現物分割の概要やメリット・デメリット、現物分割が向いているケースなどをご紹介します。

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相続における現物分割とは

相続における現物分割とは

これまで遺産相続を経験したことがない方のなかには、現物分割についてあまり詳しくない方も多いのではないでしょうか。
まずは、現物分割の概要をご紹介します。

現物分割とは

現物分割とは、遺産を現物のまま、形状や性質を変更せずに分割する方法です。
たとえば、相続人が被相続人の子である2人の兄弟の相続で、現金2,500万円と時価1,500万円の土地が遺産のパターンを考えてみましょう。
兄が土地と現金500万円、弟が現金2,000万円を取得する場合、遺産をそのまま相続するパターンに該当するので現物分割にあたります。
また、土地を分筆するパターンも現物分割に該当します。
分筆とは、1筆の土地を複数に分割することです。
先ほどの例では、兄と弟が時価750万円の分筆後の土地と現金1,250万円をそれぞれ相続する場合も、現物分割に該当します。
ただし、土地を分筆すると価値が下がるケースがあるため、分筆するかどうかは慎重に検討したほうが良いでしょう。

現物分割以外の方法

遺産分割の方法は、現物分割以外にも下記の2つがあります。

●代償分割
●換価分割


代償分割とは、遺産を多く相続する方が、少なく相続する方に対して法定相続分との差額を代償する方法です。
現物分割では法定相続分どおりに公平に分割するのが難しい場合、不公平感をなくすための遺産分割方法としてよく用いられます。
換価分割とは、遺産を売却して現金に換えてから分割する方法です。
代償分割では差額の代償が難しいケースや、取得したい相続人がいない財産がある場合などに用いられます。
土地のみを換価分割して、その他の遺産を現物分割することも可能です。

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相続で現物分割を選択するメリット・デメリット

相続で現物分割を選択するメリット・デメリット

現物分割は遺産の代表的な分割方法ですが、メリットだけでなくデメリットも存在します。
相続で思わぬトラブルに発展しないためにも、メリットとデメリットの両方を把握しておきましょう。

メリット

現物分割の代表的なメリットは、下記の2点です。

●手続きが簡単
●遺産の評価をめぐってのトラブルが発生しにくい


現物分割は、ほかの方法と比較して手続きが簡単なのがメリットです。
代償分割のように差額を代償する必要もなければ、換価分割のように遺産を現金化する必要もありません。
不動産であれば登記の手続き、株式であれば名義変更をすれば良いだけなので、相続にかかる手間を軽減できます。
土地を相続した場合は単独所有になるため、共有者の意見集約をする必要がなく自由に土地活用ができるのもメリットです。
また、遺産の評価をめぐってのトラブルが発生しにくい点も現物分割のメリットとして挙げられます。
不動産を代償分割で相続しようとすると、さまざまな評価方法があるため評価額をめぐってのトラブルが発生してしまうケースも少なくありません。
現物分割であれば資産の正確な評価は不要であり、相続人がそれぞれ納得すれば良いだけなので、評価をめぐってのトラブルが発生しにくくなります。

デメリット

一方、現物分割には下記のようなデメリットも存在します。

●不公平になりやすい
●分筆によって土地の価値が下がるケースがある
●分筆ができないケースがある


現物分割では、パターンによっては不公平になりやすい点がデメリットです。
たとえば、遺産が不動産しかなく分筆も難しい場合、1人の相続人が不動産を相続するとほかの相続人が不満を感じる可能性が高くなってしまいます。
不動産以外の遺産がある場合でも、車などの動産は不動産より価値が安いことも多く、法定相続分どおりに分割できるとは限りません。
現物分割ではきっちりと公平に遺産分割をおこなうのは難しいでしょう。
また、土地を分筆して相続した場合、土地の価値が下がるケースがある点もデメリットとして挙げられます。
広大な土地の現物分割であれば、不動産の価値があまり下がらないため、ご自身の考えで自由に土地活用が可能です。
しかし、都市部などの狭い土地で現物分割をすると、土地の面積がさらに小さくなるため評価額が下がってしまうリスクがあります。
土地の形状によっては、分筆によって法的要件を満たさなくなり建物が建てられなくなってしまうおそれもあります。
さらに、分筆をしようと思ってもできないケースがある点もデメリットです。
東京都23区など最低敷地面積の規定により土地の分筆が禁止されているエリアもあるほか、建物は分筆ができません。
一般的な動産も、絵画や骨とう品などは分解して相続することは不可能です。

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相続で現物分割が向いているケース・現物分割が不可能なケース

相続で現物分割が向いているケース・現物分割が不可能なケース

遺産分割の際には、ケースに応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
いずれのケースでも、トラブルを防ぐには相続人全員で話し合い、納得したうえで遺産分割をおこなうことが欠かせません。
どのような方法が向いているのかを把握したうえで、相続人全員でしっかりと話し合いをおこないましょう。
現物分割が向いているケースと、現物分割ができないケースをご紹介します。

現物分割が向いているケース

現物分割に向いているのは、以下のようなケースです。

●多様な遺産がある
●現金の遺産で調整ができる


残された遺産が多様であり、法定相続人全員が遺産を取得できる場合は、現物分割に向いています。
たとえば、不動産のほかに預貯金や株式、車やゴルフ会員権などがあるケースが挙げられます。
それぞれが何かしらの遺産を相続できるため、不公平感もなくなるでしょう。
また、預貯金など現金の遺産で調整が可能な場合も現物分割に向いています。
不動産が遺産にある場合でも、法定相続分との差額を現金の遺産で埋め合わせれば公平です。
これらのパターンでは現物分割でも不公平感があまりないため、相続人全員の同意を得られる可能性が高くなります。

現物分割ができないケース

一方、以下のようなケースでは原則として現物分割ができません。

●物理的にわけることが難しい遺産しかない
●現物分割をすると価値が大幅に減少する


遺産が建物などの物理的に分割ができないものしかない場合は、現物分割は不可能です。
美術品など、一部の動産もそのままの状態では現物分割が困難でしょう。
また、現物分割によって価値が大幅に減少する場合も現物分割には向いていません。
たとえば、狭い土地を分筆するとさらに狭くなってしまい、新たな利用が困難になります。
そもそも、自治体の条例で分筆が制限されていて、分筆そのものができないというケースも少なくありません。
これらのケースに該当する場合は、現物分割による共有解消を選択することは困難になってしまいます。
したがって、代償分割や換価分割など、現物分割以外の方法を探っていかなければなりません。
相続でのトラブルを防ぐためにも、相続人全員でしっかりと話し合い分割方法を検討しましょう。

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まとめ

相続における代表的な遺産分割方法である現物分割は、手続きが簡単などのメリットがある一方、不公平になりやすいというデメリットも存在します。
パターンによっては現物分割が向かないこともあるので、相続人全員で話し合って最適な分割方法を検討しましょう。

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