マイホームを購入するとき、多くの方は住宅ローンを利用するのではないでしょうか。
しかし、借入時点から資金計画が変わってしまい、借り入れたお金が余ったときには勝手に使うとさまざまなリスクがあるので注意が必要です。
そこで今回は、住宅ローンを借り過ぎた状態であるオーバーローンについて、余ったお金を使うリスクとともに解説します。
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住宅ローンでお金が余るオーバーローンとは?
住宅購入費用を超えてお金を借り入れることをオーバーローンといいます。
たとえば、3,000万円の融資に対して実際の支払いが2,900円だったとき、余った100万円がオーバーローンの部分になります。
お金が余ってしまう理由とは?
住宅ローンは住宅取得に用途が限られており、借入時点では購入価格を超えた金額は借りられません。
そのため、基本的にオーバーローンとなることはないでしょう。
しかし、工事費用や登記費用が変動することで少なくなることがあります。
変動する可能性がある費用には、おもに以下の種類があります。
地盤改良工事
地盤が弱い土地に建物を建てるためには、地盤改良工事が必要です。
しかし、地盤調査は土地を購入してからでないとできないためご注意ください。
たとえば建て替え前提で中古住宅を購入するときは、物件を取得・建物を解体してから地盤調査をおこなうことになります。
したがって、地盤改良工事が必要になる前提で住宅ローンを組むことになるでしょう。
そして調査を実施し、結果的に地盤改良工事が不要だと判明すればその分だけ費用は余ってしまいます。
外構工事
外構工事とは、門扉や塀、庭、駐車場などの工事にかかる費用です。
しかし、建物の間取りや仕様を変更した結果、外構工事の内容も見直すことがあるでしょう。
その結果、外構工事にかかる予算が余ることがあります。
登記費用
不動産を取得すると、登記簿に所有者の氏名・住所などを登録しなければなりません。
このとき、登録免許税や司法書士への支払い報酬などの費用がかかります。
しかし、司法書士への報酬は事務所により異なるので予定よりも低く抑えられる場合があります。
お金が余らないよう資金計画を立てるのがポイント
上記で挙げたような予想外の費用変動は避けられないものですが、なるべくお金が余らないよう資金計画を立てるのがポイントです。
住宅ローンは金利が優遇されている、住宅ローン控除などの特例を利用できるものですが、借り過ぎれば利子負担は重くなります。
住宅ローンを組んだあと、カーローンや教育ローンなど別の融資を利用したくなっても、返済比率が高くなり過ぎて審査に通りにくくなるおそれもあるでしょう。
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住宅ローンで余ったお金を使うリスク
住宅ローンのお金が余ったら、何か別の用途に使いたいと考える方もいるのではないでしょうか。
しかし、住宅ローンで借り入れたお金を別の用途に用いると、次のようなリスクがあるため注意が必要です。
一括返済を求められることがある
住宅ローンを借り入れると、債務者には期限の利益が与えられます。
それによりローンの分割返済が認められますが、余ったお金を別の用途に用いると期限の利益を喪失してしまいます。
住宅ローンを滞納したときなども同様で、期限の利益を喪失すると残債を一括返済しなければなりません。
ですが、住宅ローンを借りたばかりの状態では、一括返済は困難なケースはほとんどです。
マイホームを手放さなければならなくなる可能性があるので、お金が余ったからといってほかの用途に使うことは避けてください。
金利優遇などが解除されることがある
住宅ローンは資金の用途を限定することで、ほかのローンよりも金利が優遇されています。
しかし、余ったお金を別の用途に使うことで条件が満たされず、優遇金利を解除されるリスクに注意しなければなりません。
住宅ローン契約書の内容を確認する
住宅ローン契約書には資金の用途が明記されています。
そもそもどのような費用を借りられるのか確認し、用途外の支払いに充てないように注意しましょう。
たとえば、引っ越し費用や家具・家電の購入には住宅ローンを利用できません。
いずれも引っ越しにともない発生する費用ですが、お金が余ったからといってこれらの費用に充当することがないよう気を付けましょう。
このほか、固定資産税・都市計画税、不動産取得税なども住宅ローンに含めることはできません。
お金が足りなくなるリスクにも注意
予想外に費用がかさみ、借りたお金が足りなくなる可能性もゼロではありません。
とくに注文住宅を建てるときは、建材費や人件費の高騰などで、当初の予定よりも費用がかさんでしまうこともあります。
その場合、住宅ローン増額の再審査を受けることになりますが、審査に時間がかかると支払い期日に間に合わないかもしれません。
そもそも審査に通らない・月々の返済負担が重くなるリスクにも注意が必要です。
そのため、お金が余るケースだけでなく不足が生じたときの対応方法も検討しておきましょう。
諸経費ローンを活用する
引っ越し費用や家具・家電、各種税金の支払いもローンで工面したいときには、諸経費ローンを利用する方法があります。
住宅金融支援機構の「住宅取得に係る消費実態調査(2014年度)」によると、住宅取得後1年以内に購入した耐久消費財の平均金額は201万円でした。
諸経費ローンではこれらの費用も借り入れられるので、住宅ローンがオーバーローンとならないようにしたいときに活用すると良いでしょう。
ただし、住宅ローンよりは高い金利が適用されるので借り過ぎには注意しましょう。
住宅ローンに算入できる費用は住宅ローンを利用したほうが良いため、金融機関に借り入れられる条件をご確認ください。
金融機関によって算入できる費用は異なるので、不明な点があれば担当者へ相談することをおすすめします。
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住宅ローンでお金が余ったらどうする?
住宅ローンで借りたお金は用途外の目的で利用できないことがわかりました。
では、お金が余ったときにはどうするべきなのでしょうか。
対応方法や手続きの流れを確認していきましょう。
まずは金融機関へ確認
住宅ローンのお金が余ったときは、速やかに金融機関へ確認しましょう。
金融機関では、融資したお金が正しい用途で使われているかを確認する資金トレースをおこなっています。
領収書や入出金明細などを確認し、もしも余ったお金が別の用途に流用されていることが判明すれば資金使途違反とみなされるため注意しましょう。
いずれお金の用途は確認されるので、余剰が出た時点でなるべく早く連絡することをおすすめします。
繰り上げ返済を求められることがある
余ったお金は繰り上げ返済を求められることがあります。
繰り上げ返済の有無や手続き方法は金融機関によって異なるため、借入先の指示を仰ぐと良いでしょう。
たとえば、余ったのが数万円程度であれば誤差の範囲と判断され、口座に残して良いとされることもあります。
ただし、余ったお金は本来借りる必要がなかったにもかかわらず、借入中はその分にかかる利子も負担しなければなりません。
余った金額によっては金融機関からの要請がなくても繰り上げ返済したほうが、総返済額を抑えられる場合もあります。
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まとめ
用途が定められている住宅ローンは、お金が余ったとしても自己判断で費消することは避けてください。
本来の目的外で使ったことが判明すると、優遇金利の解除や一括返済を求められるリスクもあります。
そこで、余ったお金の取り扱いについては借入先の金融機関の指示を仰ぐようにしましょう。
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