目次
中古の一戸建てを購入するとき、住宅の本体を購入する費用だけではなく、さまざまな初期費用が必要であるのをご存じでしょうか。
想定外に初期費用がかかり、予算を上回ってしまうことがないように、あらかじめ初期費用の内訳を理解しておくのがおすすめです。
そこで今回は、中古の一戸建ての購入を検討中の方向けに、中古住宅の購入時と住宅ローンの契約時に必要な初期費用をご紹介します。
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中古一戸建ての初期費用とは?必要な諸費用について
中古の一戸建てを購入するときは、住宅本体の購入費用と、諸費用がかかります。
諸費用とは、仲介手数料や収入印紙などの費用のことです。
中古一戸建ての初期費用に必要な諸費用について、以下にご紹介します。
物件の購入費用
中古の一戸建てを購入するためには、まずは物件本体の購入費用が必要です。
中古の一戸建て本体の価格は高額であるため、契約書を交わして慎重に売買が進められていきます。
そのため、中古一戸建てを契約するときには、先に手付金として売買価格の約10%にあたる金額を支払います。
そして、中古一戸建ての引き渡し直前に、残代金を支払うのです。
手付金は、売主に購入する意思を示したり、自己都合でキャンセルしたときの違約金として使用されたりします。
残代金とは、中古一戸建ての本体価格から手付金を差し引いた金額のことです。
なお、中古戸建の一戸建てには、消費税がかかりません。
中古物件の本体価格を支払う時期は、契約するときに手付金を支払い、引き渡し直前には残代金を支払いましょう。
中古一戸建ての購入にかかる諸費用
中古一戸建てを購入するときには、本体の購入費用のほかにも、収入印紙税や、仲介手数料、不動産登記費用などのさまざまな諸費用が必要です。
諸費用の支払い時期においても、売買契約や住宅ローンを契約するとき、物件の引き渡し直前などさまざまです。
まず、売買契約のときには、契約書に貼り付けて納める収入印紙と、仲介手数料の50%の額を支払います。
そして、物件の引き渡し直前には、不動産登記費用・住宅ローン契約に伴う諸費用・仲介手数料の残り50%を支払います。
物件の引き渡し後は、リフォーム費用や引っ越し費用、不動産取得税などの支払いが必要です。
どのタイミングでどんな諸費用が必要であるのかを、事前に確認して準備しておきましょう。
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中古の一戸建てを購入するときに必要な初期費用とは?①住宅にかかる諸費用
中古の一戸建てを購入するとき、「物件」と「住宅ローン」にかかる諸費用が必要です。
諸費用は、本体価格に含まれているわけではありません。
したがって、別で資金を準備する必要があるうえに、金融機関によっては諸費用は住宅ローンに組み込めない場合がある点に注意してください。
諸費用は、中古の一戸建ての購入価格の約6〜9%が相場といわれています。
物件にかかる諸費用の内訳を、以下でご紹介します。
仲介手数料
仲介手数料とは、売買の仲介をおこなっている不動産会社に支払う手数料です。
諸費用のなかでもっとも高額な費用であるため、あらかじめどのくらいの費用がかかるのかを確認しておきましょう。
仲介手数料は、購入価格によって異なり「購入価格×3%+6万円+消費税」の計算式で求められます。
中古一戸建ての契約時に仲介手数料の50%を支払い、引き渡し直前で残りの50%を支払います。
不動産会社が中古一戸建ての売り手だった場合、仲介手数料は不要です。
印紙税
印紙税とは、売買契約書に貼り付けて納める税金です。
購入価格によって印紙税の額が異なります。
たとえば、購入価格が3,000万円の中古一戸建ての印紙税は2万円です。
さらに、軽減税率が適用される期間だと、1万円に減額でされます。
登録免許税
登録免許税とは、中古一戸建てが、ご自身の所有物となったことを公表するための登記に課せられる税金です。
中古一戸建てを購入したときは所有権移転登記をおこないます。
登録免許税は、取得した理由によって異なりますが、中古一戸建てを購入によって取得した場合だと「固定資産税評価額×2%」の計算式で求められます。
なお、軽減税率が適用される期間内だと、「固定資産税評価額×1.5%」の計算式です。
登記を司法書士に依頼した場合には、約5〜10万円の報酬を支払う必要があります。
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに、一度だけ納めなければならない税金です。
不動産を取得してから6か月〜1年後に納税通知書が送付されます。
不動産取得税は「固定資産税評価額×0.4%」の計算式です。
中古一戸建ての築年数などの条件が満たされた場合に限り、軽減措置が適用されます。
固定資産税と都市計画税を採算した費用
毎年1月1日時点で不動産を所有している場合、1年分の固定資産税と都市計画税を納めなければなりません。
中古の一戸建てを、1年間の途中で購入した場合、取得後の税金を日割りで精算する必要があります。
なぜならば、一年分の税金を納めた売主に大きな負担がかかってしまうため、中古の一戸建ての所有期間に応じて、双方の税金を納めるのです。
中古の一戸建てを購入したときは、精算された分のみを支払う費用ですが、固定資産税と都市計画税は毎年納めなければならない税金です。
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中古の一戸建てを購入するときに必要な初期費用とは?①住宅ローンにかかる諸費用
中古の一戸建てを購入するとき、住宅ローンを組む方も多いでしょう。
住宅ローンの契約をするときにも、手数料や印紙税などの諸費用が必要です。
中古の一戸建ての「住宅ローン」にかかる諸費用について、以下でご紹介します。
融資事務手数料
融資事務手数料とは、住宅ローンを組むとき、融資を受ける金融機関に対して支払う事務手数料のことです。
融資事務手数料は、金融機関によって異なり、ペアローンだと2倍の手数料がかかる点には注意しましょう。
借入金額によって決まる定率型だと、借り入れ金額の約2.2%の費用が必要です。
一方、借り入れ金額に関係ない定額型だと、3〜5万円の費用がかかります。
印紙代
印紙代とは、住宅ローンを組むときに交わす金銭消費賃貸契約書に、収入印紙を貼り付けて納める税金です。
売買契約書と同様に、契約書に記載されている契約金によって印紙代は異なります。
たとえば、借り入れ金額が3,000万円だった場合の印紙代は2万円です。
なお、金銭消費賃貸契約書は売買契約書と異なり、軽減措置が適用されない点には注意してください。
ローン保証料
ローン保証料とは、万が一住宅ローンの返済が滞った場合に、代わりに立て替えてもらう保証会社へ支払う費用です。
ローン保証料は、金融機関によって費用が異なり、住宅ローンの借り入れ金額の約0〜2%がかかります。
なお、保証会社が立て替えて払うだけであり、借主は滞納分を保証会社へ返済しなければなりません。
抵当権設定の登記費用
住宅ローンを組むときは、担保である抵当権を、対象の不動産に設定しなければなりません。
抵当権の設定は登記のことであるため、登録免許税を支払う必要があるのです。
抵当権設定の登記費用は「借り入れ金額×0.4%」の計算式で求められます。
登記を司法書士に依頼するときにも、約5〜10万円報酬の支払いが必要です。
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まとめ
中古の一戸建てを購入するときは、物件本体の費用とさまざまな諸費用が必要です。
諸費用は、印紙税や手数料などの物件にかかる費用と、住宅ローンの購入時にかかります。
この記事を参考にして、中古の一戸建てを購入するときは、諸費用を含めて予算を立てましょう。
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