土地を購入すると、土地の代金のほかに仲介手数料などの諸費用がかかります。
購入した土地に住宅を建てようと考えている場合は、住宅の建築費やその諸費用も必要です。
それにくわえ、固定資産税をはじめとする税金の支払いまで考えると、土地の購入に二の足を踏んでしまう方もいるかもしれません。
そこでこの記事では、土地の購入をご検討中の方に向けて、土地の固定資産税の計算方法や軽減方法などをご紹介します。
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固定資産税とは?土地を購入しても発生する?
固定資産税とは、固定資産の所有者に課せられる地方税のことです。
毎年1月1日の時点で、固定資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方に納税の義務が生じます。
「固定資産」に含まれるものは、次のとおりです。
●土地
●家屋
●償却資産
土地や家屋は、住宅地や山林、住宅や店舗といった用途を問わず、固定資産に該当します。
償却資産とは、土地・家屋以外で事業のために使える資産のことです。
広告塔やフェンスといった構築物のほか、飛行機、船、車両、パソコンなどが該当します。
このように、土地は固定資産に該当するため、土地の購入後は土地を所有し続ける限り、固定資産税を納めなくてはなりません。
固定資産税の納付額の基準となるのは、市区町村が決めた固定資産税評価額です。
固定資産税の計算方法は、のちほど解説します。
固定資産税はいつ納める?
毎年1月1日時点の固定資産の所有者には、5月~6月ごろに固定資産税の納税通知書が届きます。
松山市は納税通知書の発送がほかの自治体よりも早く、4月上旬が目安です。
記載されている金額や納付期限を確認し、期限内に所定の方法で納めましょう。
固定資産税の納付期限は、不動産のある自治体によって異なります。
年4回の分割納付、もしくは一括納付から選択できる自治体がほとんどです。
松山市もこの例に漏れず、松山市で土地や家屋を所有している方は、年4回(4月・7月・9月・12月)の分割納付と一括納付から選ぶことになります。
納税通知書の到着が4月上旬、1回目の納期が4月末であるため、ややタイトなスケジュールです。
また、固定資産税の納付方法も、自治体によって異なります。
松山市では、次の納付方法が用意されています。
●口座振替・自動払込
●金融機関・コンビニエンスストア・市役所などの窓口での納付
●スマートフォン決済アプリ
●地方税共通納税システム
上記の納付方法から、ご自身が支払いやすい方法を選べます。
スマートフォン決済アプリや地方税共通納税システムの使い方は市のホームページに掲載されているため、初めての方でも安心です。
年の途中で土地を購入すると固定資産税はどうなる?
固定資産税を納める義務があるのは、あくまでも1月1日時点の所有者です。
そのため、1月2日に土地を購入した場合でも、その年の固定資産税は売主が全額納めることになります。
しかし、これは法律上の話であり、不動産売買においては売主と買主で日割りで清算するケースが一般的です。
その地域の慣習や、不動産会社の考え方などによって固定資産税の扱いは異なるため、事前に確認すると良いでしょう。
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土地の固定資産税の計算方法とは?
固定資産税は、土地と家屋を別々に計算します。
更地を購入した場合は土地にだけ、住宅を建てた場合は土地と家屋のそれぞれに、固定資産税がかかる仕組みです。
実際に納めるべき額は、土地を購入した年の翌年の春ごろに届く納税通知書で確認できます。
しかし、固定資産税は高額になりやすく、納税通知書の到着から初回の納期までの期間が短い自治体もあるため、事前に大まかな金額を把握したい方もいることでしょう。
ここでは、土地の固定資産税の計算方法を解説します。
ステップ1:固定資産税評価額を確認する
固定資産税の計算式は「課税標準額×税率」です。
まずは、課税標準額を求めるために、固定資産税評価額を確認しましょう。
固定資産税評価額のおもな確認方法は、次のとおりです。
●納税通知書を確認する
●固定資産評価証明書を取得する
●固定資産税路線価から計算する
このうち手間がかからないのは、固定資産税の納税通知書を確認する方法です。
ただし、土地を購入した年の翌年、納税通知書の到着までに納付額を把握したい場合、お手元に納税通知書はありません。
この場合は、固定資産評価証明書を発行する、固定資産税路線価から計算するといった方法があります。
固定資産評価証明書は、不動産のある市区町村の納税課などの窓口で取得可能です。
なお、国税庁のウェブサイトに掲載されている固定資産税路線価に土地の面積を掛ける方法でも、固定資産税評価額を算出できます。
ステップ2:課税標準額を求める
ステップ1で確認した固定資産税評価額をもとに、課税標準額を求めます。
農地以外かつ住宅が建っていない土地の課税標準額の計算式は「固定資産税評価額×0.7」です。
住宅が建っている土地の場合は、1戸あたり200㎡までの部分は「固定資産税評価額×1/6」、200㎡以上の部分は「固定資産税評価額×1/3」となります。
ステップ3:税率を掛ける
ステップ2で求めた課税標準額に、税率を掛けます。
固定資産税の税率は自治体によって異なりますが、一般的には1.4%です。
松山市も、1.4%を設定しています。
課税標準額に税率を掛けて求めた金額が、その年1年間の納付額です。
以上はあくまでも基本的な計算方法であり、実際には土地の状況や自治体の制度などにより、微調整を加えられることもあります。
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土地の固定資産税を軽減する方法とは?
前章の計算方法を試し、固定資産税の金額に驚いている方もいるのではないでしょうか。
土地の固定資産税を抑えたい場合は、次のような方法があります。
住宅を建てる
計算方法のステップ2でご紹介したとおり、土地に住宅が建っているかどうかによって標準課税額に掛ける数字が異なります。
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用されるため、課税標準額を小さくできるのです。
そのため、住宅を建てるために購入した土地の固定資産税を抑えたい場合は、早めに住宅を建てると土地の固定資産税を軽減できます。
住宅の完成後は住宅の固定資産税が発生しますが、住宅と土地の固定資産税をあわせても、更地にかかる固定資産税より安くなるケースがほとんどです。
ただし更地に住宅を建てる場合は、1月1日時点で建物が完成しているかどうかによって、住宅の固定資産税の有無が異なります。
たとえば、2月1日に更地を購入し、その年の12月31日までに住宅が完成したケースでは、翌年は土地と建物の固定資産税が発生します。
一方、1月1日時点で住宅が未完成のケースでは、完成間近であっても固定資産税は土地の分のみです。
1年でも早く住宅用地の特例を適用させたい方は、年内の完成を目指しましょう。
分筆する
分筆とは、1つの土地を複数に分けることをいいます。
固定資産税評価額の算出基準のひとつが、土地の使い勝手です。
分筆によって土地が狭くなったり、いびつな形になったりすると、使い勝手が悪い土地だと判断され、1筆ごとの固定資産税が安くなる可能性があります。
また、分筆によって接する道路が変わると、固定資産税を軽減できるかもしれません。
たとえば、土地の北側が路線価の高い道路A、南側が路線価の安い道路Bに面している場合、土地の正面が北側だと判断されると、土地全体に道路Aの固定資産税路線価を適用することになります。
しかし、土地を北側と南側に分筆すると、南側の土地は道路Bの路線価を適用できるようになるのです。
広い土地を購入する方、2つ以上の道路に面している土地を購入する方は、分筆を検討することをおすすめします。
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まとめ
固定資産税とは、1月1日時点の固定資産の所有者に課せられる地方税のことです。
土地を購入すると、翌年から固定資産税を納めることとなります。
また、固定資産税の計算方法は「課税標準額×税率」ですが、更地のままでは税額が高くなりがちです。
なお、住宅を建てたり、分筆したりすると、固定資産税を軽減できるでしょう。
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