家を相続する際、あらかじめ必要になる手続きの流れを把握できていると、あわてずに対応することができます。
また、不動産相続をする場合には、複数の分け方があるため、適切な選択をするためにも分け方の種類や特徴を知っておくことが大切です。
今回は、家を相続するときの手続きの流れや不動産の分け方、自分で相続の手続きはできるのかについてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
松山市の売買一戸建て一覧へ進む
家の相続をおこなう手続きの流れ!6つのステップをご紹介
相続の発生した際、一般的な手続きの流れは、6つのステップに分けることができます。
まずは、家を相続する際の手続きとなる、遺言書の確認から納税までの一般的な流れをご紹介します。
①遺言書があるかを確認
家の所有者の方が亡くなり、相続が生じたら、最初に必要になる手続きが遺言書の有無を確認することです。
遺言書が遺されている場合は、その遺言書の内容にそって、手続きを進めていきます。
遺言書が遺されていなかった場合は、すべての相続人で遺産分割協議をおこなうことなります。
注意したいのは、全員で遺産分割協議をおこなったあとに、遺言書が発見された場合でも、遺言書の内容が優先されることです。
そのため、遺言書の有無は、最初に確認しておくことが大切なポイントといえます。
遺言書の種類によって「検認」が必要
遺言書の種類には、自筆証書遺言のほか、公正証書遺言と秘密証書遺言があります。
遺言書保管制度により法務局が保管した自筆証書遺言と公正証書遺言は対象外ですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言については、検認の手続きをおこなうようにしましょう。
検認は、偽造や変造を防ぐために、相続人が立ち会って、家庭裁判所で遺言書を開封することです。
検認をおこなわずに遺言書を開封してしまうと、過料として5万円以下を支払うリスクがあるため、気を付けましょう。
②相続人の確定
遺言書がないケースでは、民法で決められている法定相続人が相続をすることになります。
そのため、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本をもとに、法定相続人を調べます。
後から新たに相続人が見つかったときには、遺産分割協議もやり直しになるので、慎重に確認をしておくことがおすすめです。
③相続財産を調べる
相続人を確定する手続きのあとの流れとして、遺産の確認が必要です。
相続財産の一覧となる財産目録を作成すると、遺産分割協議を進めやすくなります。
市区町村から送られる固定資産税の納税通知書を見ると、相続財産のひとつとして、家が含まれているかの確認が可能です。
④遺産分割協議
遺産分割協議は、遺言書がない場合におこなう手続きで、すべての相続人で遺産の分割について協議します。
遺産を分割する内容について合意がとれたら、相続人全員で署名と捺印をした遺産分割協議書を作成する流れです。
しかし、話し合いによっても合意がとれないケースでは、家庭裁判所で、遺産分割調停の申し立てをおこないます。
⑤相続登記の申請
協議により不動産を受け継ぐ方が決定したら、相続登記により、名義変更をおこないます。
相続登記は、被相続人から家を受け継ぐ相続人へと、所有権が移ったことを公示する手続きです。
申請手続きは、不動産がある所在地を管轄する法務局でおこないます。
令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務化され、遺産分割協議が終わったときから3年以内に必要書類をそろえて法務局に申請しなければなりません。
手続きの流れのなかで、住民票などの取得費用や登録免許税、司法書士に依頼したときの報酬の支払いも必要です。
⑥相続税の申告と納付
最後の流れは、相続税の申告と納付ですが、期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内となります。
この期限内に申告と納付ができない場合、延滞料などがかかってしまうので、気を付けましょう。
▼この記事も読まれています
土地を担保に相続税は納付できる?融資を受けるメリットと事前対策をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
松山市の売買一戸建て一覧へ進む
家を相続したときの分割方法!分け方の手続きをご紹介
相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の分け方はいくつかあります。
ここでは、相続した不動産の代表的な3つの分け方について解説します。
現物分割
現物分割は、相続財産ごとにそのまま受け継ぐ分け方です。
たとえば、相続財産に家と預貯金があり、相続人が2人いたとします。
その場合、相続人のうちの1人が家を受け継ぎ、もう1人が預貯金を受け継ぐといった分け方です。
不動産が2つある場合には、それぞれが不動産を1つずつ受け継ぐといった形が、現物分割です。
比較的シンプルな手続きといえますが、相続人が受け継ぐ遺産によって評価額が異なるため、相続人間での不平等が生じる可能性が注意点になります。
代償分割
代償分割は、相続人のうちの1人が家を受け継ぎ、そのほかの相続人に代償金を支払う分け方です。
相続人として被相続人の子が2人おり、評価額5,000万円の不動産が相続財産であった場合に、代償分割をおこなったとします。
子の1人が不動産を受け継ぎ、残る1人に対しては、不動産を受け継いだ相続人から2,500万円が支払われるのが代償分割の分け方であり、手続きです。
代償金ではなく、ほかの財産を交付することも可能です。
公正な評価額をもとに代償金が計算され、支払われる側の相続人が家を受け継ぐことを希望していなければ、不満を生じにくい分け方といえます。
なお、代償金の金額については、相続人間で合意がとれれば、必ずしも均等である必要はありません。
換価分割
この分け方は、先に相続財産の家を売却し、現金化をしてから相続人で分ける方法です。
相続人として配偶者と子が2人いて、家が4,000万円で売却された場合、配偶者は2,000万円を受け取り、残る2,000万円を子2人が分けることになります。
現金化したあとに分配するため、平等に分けやすい手続きといえます。
相続人が不動産のまま受け継ぐことを希望していない場合や、相続税を支払うお金の調達が難しいケースなどで、利用されることが多い方法です。
▼この記事も読まれています
不動産の相続登記義務化の内容とは?相続したくないときの手続きもご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
松山市の売買一戸建て一覧へ進む
家の不動産相続!自分で手続きは可能?
不動産の相続は、手間もかかり、専門性の高い手続きとなります。
ここでは、家の相続手続きは、自分でおこなうことができるのかについて解説します。
相続手続きは自分でおこなうことが可能?
相続の手続きでは、相続登記をおこなうため、各種の必要書類の準備が必要です。
たとえば、戸籍謄本であれば本籍地の役所から取得することになりますが、本籍地が遠方のときには、郵送でのやりとりとなります。
必要書類を自分でそろえるのは、手間と時間のかかり大変な作業といえます。
また、遺産分割協議書などを作成する際も、法律に関する知識が必要です。
不備があれば、法務局から求められる訂正などにも、適切に対応しなければなりません。
つまり、家の相続手続きは、自分ですることも可能ですが難しく、ケースによっては最初から専門家に依頼するほうが賢明といえるでしょう。
手続きを自分でおこなっても良いケース
たとえば、相続人が配偶者と子どもだけの場合や時間にゆとりがある場合、根気強く対処することが可能な場合は、自分で相続手続きを始めてもよいケースといえるでしょう。
相続人の関係が複雑なときは、必要書類の用意だけでも煩雑になりがちで、役所にも何回も赴くことになります。
そのため、家の相続手続きを進めるには、時間的な余裕が必要です。
あわせて、専門知識や手間が求められる手続きは、根気強く対応しなければなりません。
専門家に依頼した方がよいケース
家の相続を進める際、手続きが複雑で自分でおこなうのが難しいケースもあります。
代襲相続や兄弟姉妹の相続になる場合や、相続登記を放置していた家がある場合、遠方の家を相続するケースなどは、専門家に手続きを依頼したほうが良いケースといえます。
また、相続人が不仲な場合や疎遠なケースでは、遺産分割協議での話し合いがまとまらないことも少なくありません。
このようなケースでも、手続きと相続をスムーズに進めるには、専門家に依頼をするのが得策といえます。
▼この記事も読まれています
現物分割とは?相続前に知っておきたいメリット・デメリットをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
松山市の売買一戸建て一覧へ進む
まとめ
相続手続きは、遺言書の確認から、相続税の申告と納付までが一連の流れとなります。
とくに、家が相続財産に含まれる場合には、分け方も重要です。
換価分割は、売却で現金化したあとに分配するため、平等に分けやすく、相続税の支払い準備が難しい場合にもおすすめです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
松山市の売買一戸建て一覧へ進む
目次