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空き家の相続放棄とは?管理責任を手放す方法を解説

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空き家の相続放棄とは?管理責任を手放す方法を解説

空き家の相続放棄とは?管理責任を手放す方法を解説

管理ができない、遠方に住んでいるなどの理由で、主人のいない家になった実家の相続を放棄したいと思う場合があります。
そのような折に、空き家の管理責任を手放すにはどのようにしたら良いのでしょうか。
この記事では、2023年4月に新しくなった土地のルールも踏まえて解説します。

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空き家の相続放棄とは

空き家の相続放棄とは

住まなくなった実家を相続した際、相続放棄を検討する方もいらっしゃいますが、空き家のみの放棄はできませんのでご注意ください。
なぜならば、相続放棄は相続する権利すべての放棄なので、土地、建物、資産、負債すべてを指します。
したがって、空き家のみの権利を手放すのは不可能です。
相続放棄によって、その方は「相続権を持たない方」になり、負債はもちろん、プラスの財産までも手放す状態となります。
このような相続放棄ですが、期限は相続を知ってから3か月以内とされています。
そして、相続人が相続放棄をすると、次の相続人に相続の権利が受け継がれます。
しかし、場合によっては、空き家の相続を嫌がる方もいるかもしれませんので、親族間でよく話し合いましょう。
空き家を含んだ財産を相続放棄すると、空き家の管理費や維持費などを節約できる点がメリットです。
仮に相続放棄せずにそのままにしていれば、管理費や維持費、メンテナンスなどの手間や費用がかかります。
このように、相続放棄をした場合でも次の相続人が決まるまでは、空き家の管理責任は残ります。
また、住まなくなった家を手放すとなると、家庭裁判所に申し立てて相続財産管理人を選出する必要があるでしょう。
その際の手続きには費用や報酬もかかります。
また、古くなった家を相続放棄する場合には、リフォームや解体工事をせずに次の相続人になる親族に連絡してください。
さらに、親が老人ホームなどへ入所するにあたって、空き家になる実家の売却を不動産会社に依頼する場合もあります。
この場合、不動産会社に引き取ってもらえれば、入居費用になり、死後に誰も住まない家とならずに済みます。
昔から馴染みの不動産会社があれば、親としては頼みやすいはずです。
残された親族にとっても、空き家を何とかしようとするために画策せずに済むので、助かります。
不動産会社によりますが、不動産買取サービスがあるので、名義変更の手続きの他、ご実家の不要品の処分もおこなう可能性があるでしょう。
後々子どもたちに負担がいかないように、不動産会社に頼む親御さんも増えています。
このような処置をしておいてもらえると、空き家の処分もスムーズにいくでしょう。

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空き家・相続放棄に関して2023年4月に変わった土地の管理責任ルールとは

空き家・相続放棄に関して2023年4月に変わった土地の管理責任ルールとは

冒頭でもご紹介しましたが、2023年4月、土地の管理ルールは変更されましたが、どのように変わったのか下記でご説明しましょう。
変わった部分は以下の内容です。

●その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき
●相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間
●その財産を保存しなければならない


改正前は所有者のわからない土地が多くありました。
なぜならば、相続登記をおこなっていない土地が数多くあったからです。
そのため、土地の利用が阻害されたり、草木が伸び切ってしまい、隣の土地に悪い影響を与えていました。
このような土地が日本国内で問題化されていたのです。
近年、相続した土地の相続登記をおこなわないなどの理由から所有者が不明な土地や所有者の所在が不明な土地、つまり所有者不明の土地が増加し、土地の利用の阻害や隣地への悪影響等が社会問題化しています。
上記を踏まえて、改正後は所有者不明土地の利用がスムーズにおこなわれるように民法が改正されました。
それと同時に不動産登記法の改正もおこなわれたのです。
目的は所有者不明土地の発生予防です。
民法等の一部を改正する法律として、令和3年4月28日に法律第24号となりました。
そして令和5年4月1日に施行されたのです。
この法律の改正は、所有者不明土地問題解決を目的としています。
そのため、民法、不動産登記法を含めた法律も改正されました。
ここで旧民法と変わった管理責任とはどのようなものかご説明します。
相続人が相続財産を引き渡すまでの間についてです。
かつては相続人全員が相続放棄をしたときは相続財産管理人の申立てをするとしていました。
これは相続人が明確になっていなかったときです。
それが、最近の法の見える化によって、「相続財産管理人に対して当該財産を引き渡すまでの間」と表現するようになりました。
これは相続人が相続財産を引き渡すまでの間を意味します。

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相続放棄をせずに空き家を手放す方法

相続放棄をせずに空き家を手放す方法

相続放棄をせずに主人のいない実家を手放す方法は売却・交渉・寄付の3点です。
それぞれについてご説明していきましょう。
まず売却は、住まなくなった実家と土地を売却する方法です。
需要の多いエリアで建物の状態が良ければ、売却で利益を得られる可能性があります。
不動産会社に交渉して売却することもおすすめです。
ここ数年は新築の一戸建て住宅の値段が上昇傾向なので、中古を求めるファミリー層が増えていることが分かります。
そのようなファミリー層に購入してもらえれば、売却益が出るかもしれません。
ここで注意したいのは、荒れた印象を持たれる家です。
そのような古びた家は悪印象なので、ユーザーに求められません。
また、空き巣被害などのトラブルに遭遇する可能性も考えられます。
売却の際は内覧もあるので、メンテナンスや清掃できれいにしておくことが大切です。
寄付についても説明しましょう。
寄付であれば、売却のように手間はかからず、社会貢献できます。
寄付先は自治体、個人、法人ですが、個人と法人には贈与税がかかる点を覚えておいてください。
もしも、お隣の方が「所有する土地を広くするためにほしい」と言ってきたら、譲るのも良いでしょう。
ただし、相手に贈与税・不動産取得税や解体費用、所有権移転登記等の手間やお金がかかるのを承知してもらいましょう。
さらに、個人間でのやりとりに関するトラブルを避けるために「贈与契約書」を作成します。
もしも、寄付する先が決まっていない場合は、自治体が調査・検討をおこなったうえで寄付の受け入れ先を探してくれる可能性があるので、自治体の窓口に相談してください。
ただし、あまりに老朽化していると、固定資産税の負担や主人のいない家の管理といった手間を考えて拒否される可能性があります。
ここでは、うまく交渉しましょう。
自治体に受け入れてもらえない場合は、空き家バンクを利用することも良い方法です。
うまく交渉して空き家を必要とする方に引き取ってもらいましょう。
空き家バンクとは、住まなくなった家に困っている方と、空き家を活用したい方を、市役所などの地方公共団体がつなぐシステムで、近年注目されています。
相続放棄を選択しないのであれば、このような活用方法を検討してみると良いでしょう。
ただし、活用するには家をメンテナンスできれいにしておかなければいけません。
また、状況次第ではありますが、清掃業者に頼んで新築のようにメンテナンスしてもらうのもおすすめです。
費用はかさみますが、気持よく人に渡せるのではないでしょうか。

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まとめ

住まなくなった家はメンテナンスなどが大変なので、相続放棄する方もいますが、期限は相続を知った日から3か月以内です。
そのため、きちんとメモを残すなどしておかないと、申し出るのを忘れてしまいます。
また、法改正により土地の管理ルールも変わったため、管理しやすくなりました。
このまま空き家とともに売却する、寄付するなどの方法もあるので、地域のホームページをご覧になり、検討してみることをおすすめします。

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