マイホームを購入した後に転勤を命じられるなど、契約を解約しなければならないケースがあるでしょう。
不動産の売買契約においては、契約の解約に備え、手付解除のルールを定めておくのが一般的です。
この記事では、手付解除の方法や契約を解約する際の仲介手数料の扱いもご説明するので、不動産を購入予定の方はお役立てください。
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不動産の売買契約における手付解除とは
不動産の購入にあたって契約してから、何らかの事情により解約しなければならない事態を迎える可能性があります。
契約を解約するときには、契約締結時に支払う頭金の放棄を求められるでしょう。
契約の解約
不動産の売買契約とは、売主が不動産の所有権を買主へ移すとともに、買主は売主に対して不動産に係る対価の支払いを約束する取引です。
契約の解約により約束を破るときには相手に損害を与える可能性が高く、損害賠償が必要になります。
一方で、急な転勤や別の物件がみつかるなど契約を解約しなければならないケースは少なくありません。
不測の事態が発生したときに解約できないと、困り果てた事情を抱えたまま先々の暮らしに支障が生じるでしょう。
不動産売買においては、契約の解約により売主と買主との間でトラブルが起こらないよう、解約する際の取扱いについても契約書で定めておくのが一般的です。
なお、売買契約書を締結するまでは、基本的に損害賠償を求められるほどの約束を交わしているとはみなされません。
しかし、社会通念上、契約締結前であっても思わせぶりな態度は控えて真摯に振舞うべきでしょう。
手付解除とは
不動産を売買するときには、契約書の締結に伴って、買主は売主に対して頭金を支払うのが一般的です。
買主の事情により売買契約を締結したあとに契約を解約するときには、頭金の放棄により解約を成立させるケースが多数を占めます。
手付解除とは、頭金の放棄によって契約を解約する方法です。
契約書では手付解除期日が定められ、期限に達するまでは理由に関わらず解約が認められます。
なお、売主の事情により解約するときには、売主は買主に対し頭金の倍額を支払うよう契約で定めるのが通常の取扱いです。
売主の事情によるときも、買主のときと同様に期限までであれば理由に関わらずに解約が可能です。
手付解除期日
民法では、手付金の放棄により解約が可能な期限について、相手方が契約の履行に着手するまでと定めています。
たとえば、売主が所有権移転の手続きを始めているときや、買主の希望にしたがって建築材料の発注を終えているケースなどが契約の履行に着手している範囲に入ると解されます。
民法による規定では手付解除を許される期限が不明確であり、売主と買主の合意により契約書で手付解除期日を明確に定めるのが一般的です。
契約を締結する日から残りの売買代金を決済する日までの間で設定するものであり、具体的な期日は売主買主双方の合意により決定して構いません。
違約金
解除期限を過ぎてから解約が必要になるケースもあるでしょう。
期限を過ぎてしまうと手付解除が認められず、違約金を支払う必要があるとともに、解約が認められるとは限りません。
不動産の売買においては違約金についても規定するのが一般的で、違約金の相場は売買価格の1~2割です。
なお、違約金は、契約違反や契約不適合責任などの際にも支払わなければなりません。
話し合いによる合意解除
不動産の売買契約は売主と買主の合意により成立している約束であり、解約も同様です。
事情によって相手が納得してくれるときには、頭金の放棄や違約金を支払わずに解約して構いません。
ただし、相手から合意を得たとしても慎重に対処する必要があり、書類を交わしておくべきでしょう。
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不動産の売買契約において手付解除する方法
売買契約書に手付解除や手付解除期日などの記載があっても、具体的な手続きには注意が必要です。
トラブルの回避に向けて、できるだけ慎重に取り組みましょう。
早めの連絡
解約が必要になったときには、できるだけ早めに連絡しましょう。
契約の相手方だけではなく不動産会社に対しても話しにくいかもしれませんが、連絡が遅くなると問題が大きくなる傾向があります。
場合によっては、相手が事情に関して同情してくれる可能性があります。
相手の理解を得やすくするうえでも、早めに連絡するのが得策です。
通知方法
売買契約書において、解約の意向に関する申出は書面でおこなうよう定められているケースが想定されます。
相手方に対して一方的に郵送すると憤慨される可能性があり、事前に電話などで連絡を入れるべきかもしれません。
仲介によるときには不動産会社へ相談して、できるだけ相手に失礼にならないよう取り組みましょう。
なお、書面を郵送する際には、トラブルを回避するうえで配達証明付きの内容証明郵便を利用してください。
買主の事情による手付放棄のときも、売主の都合による手付倍返しにおいても同様です。
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手付解除するときの仲介手数料の取扱い
土地や建物の購入にあたって、不動産会社から物件を紹介してもらうのが一般的です。
希望どおりの物件をみつけて売買するときには、不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があります。
ここでは、手付解除するケースにおける仲介手数料の取扱いについてご説明します。
仲介手数料とは
仲介手数料は宅地建物取引業法において媒介報酬として定められているもので、媒介により契約が成立した際の成功報酬です。
数多くの物件を紹介されても契約が成立しないと仲介手数料はかかりませんが、売買契約を締結した段階で仲介手数料の支払いが発生します。
支払うタイミングは媒介契約によって異なり、売買契約を締結する時点で50%を払い、残りの売買代金を決済するときに50%を支払うのが一般的です。
契約を解除するときの取扱い
売買契約後に火災によって物件が焼失したとしても、不動産会社に過失はなく、仲介手数料を支払う必要があります。
何らかの事情が生じて手付放棄するケースにおいても不動産会社には落ち度はありませんが、売買契約において認められている行為であり見解が分かれます。
媒介契約書に取扱いが定められていないときには、売買契約を締結する前に確認すると良いでしょう。
仲介手数料が返還されるケース
マイホームを購入するときには住宅ローンを利用する方が多数を占めます。
住宅ローンの利用にあたって金融機関による審査が必要になり、審査は売買契約後におこなわれます。
審査の結果によっては売買代金を支払えないケースがあり、契約を締結する段階では支払いを確約できないでしょう。
このため、売買契約において住宅ローンの審査に関する特約を設定しておき、審査を通過できなかったときには解約できるように規定します。
また、マイホームを売却した代金により新たな住宅を購入するケースにおいては、売却が成功しないと新居を購入する資金を確保できません。
したがって、停止条件付の売買契約を結び、マイホームを売却できないときには新たな住宅の契約を解約できるよう設定します。
住宅ローンの審査に関する特約や停止条件付の売買契約を締結したあとに、特約の条件に伴って解約するときには仲介手数料が不要になります。
契約締結に伴って手数料を支払っているケースでは全額返還が基本になりますが、返還されないときには弁護士などに相談しましょう。
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まとめ
不動産の売買契約後に何らかの事情により解約するときには、解除期日までは手付解除が認められています。
ただし、売主の精神的な負担も考慮して、解約するのを決めたときにはできるだけ早期に通知するよう心がけましょう。
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