さまざまな事情があり離婚をする家庭にとって問題なのが、子どもの不動産相続権ではないでしょうか。
今回は子どもの相続において、どのような仕組みやルールがあるのかを解説します。
また、連れ子の場合やトラブル回避方法などにも触れているので、今後の参考にしてみてください。
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離婚後の子どもの相続権について
離婚をした場合、子どもの相続権はどうなるのでしょうか。
不動産を所有している方は、以下で詳しく見てみましょう。
元夫・元妻の子どもは相続権がある
元夫・元妻の間に生まれた子どもの場合、不動産の相続権があります。
たとえば土地・マンション・一戸建てなどの不動産はもちろん、預貯金をはじめとする資産も相続が可能です。
たとえ両親が離婚したとしても、子どもがこれらを相続できるのは変わりません。
離婚をすると妻・夫同士は他人となるため、不動産を相続する権利はなくなります。
しかし、子どもは両親が離婚しても、被相続人と血のつながりがある子どもなのは同じだからです。
親権との関係性
離婚をする場合、子どもの親権をどちらが持つのかを決める必要があります。
しかし、親権をどちらが取ったとしても、不動産の相続権には何の影響もありません。
たとえば元妻が子どもの親権を持っている場合でも、元夫が亡くなると子どもは元夫の資産を相続できる仕組みです。
また、もちろん親権を持っている元妻が亡くなった場合、その子どもは元妻の資産も引き継げるようになっています。
一方が親権を持たない状態だと、その方と子どもが疎遠になる場合もあります。
なかにはほとんど顔を合わせない、必要最低限の連絡しかしない場合もあるでしょう。
たとえ疎遠になったとしても不動産を相続する権利は残されたままなので心配ありません。
代襲相続も可能
子どもは両親の離婚後に代襲相続ができます。
これは両親からではなく、祖父母から遺産を引き継ぐ相続を指します。
世代をまたいでおこなわれる仕組みになっていますが、こちらも離婚や親権の有無などの影響を受けません。
たとえば離婚後に両親のどちらかが亡くなった場合、祖父母が存命だとその財産を引き継ぐ流れとなります。
両親の婚姻関係が解消されると、相続権にどのような影響があるのか心配になってしまいがちですが、元夫と元妻の間に生まれた子どもなら、マイナスポイントによって負担となる心配はありません。
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離婚後に再婚した配偶者の連れ子の不動産相続
連れ子の場合、実子と仕組みに違いはあるのでしょうか。
以下で詳しく見てみましょう。
相続権はない
離婚した親が再婚して連れ子がいても、その子どもには相続権がありません。
たとえば女性が元夫と離婚して、別の男性と結婚したとします。
その男性に連れ子がいた場合は、自分が亡くなってもその子どもに遺産を相続する権利はありません。
あくまでも相続権は、血のつながりがあるかどうかによって左右されるのです。
婚姻関係を結べば法律上は連れ子も自分の子どもとなります。
生活環境によっては、実子のように良好な関係性を築ける場合もあるでしょう。
しかし、事実上血のつながりはないため、相続権は持てない仕組みとなっています。
ただし、先述したケースの場合、男性とその連れ子は血のつながりがある実の親子です。
その連れ子が女性と血のつながりがない場合、女性が亡くなってもその連れ子は女性の遺産を相続する権利はありませんが、男性が亡くなった場合はその連れ子に相続権が発生します。
基本的には離婚・再婚などによる家族構成の変化による影響はなく、血のつながりがあるかで相続権の有無が決まると考えたほうが分かりやすいでしょう。
養子の場合
血のつながりがあるかで判断すると分かりやすいとお伝えしましたが、例外なのが「養子」です。
そもそも養子とは、義理の親と義理の子どもの間につくられた親子関係を指し、この制度を「養子縁組」と呼びます。
養子縁組をしても血のつながりができるわけではありませんが、法律上では自分の子どもとしての立場を築けるのです。
そのため、養子となった場合は実子ではなくても相続権が発生します。
養子縁組は手続きが必要となりますが、仕組みがやや複雑で分かりにくく、スムーズに進みにくいデメリットがあります。
そのため、なかには想定以上に養子縁組をするのに時間がかかってしまう場合もあるようです。
ただし、養子縁組をすれば連れ子に相続権を与えられるため、もし希望する場合は前もって手続きを進めておきましょう。
また、養子縁組の手続きの際は、提出時に証人となる方のサインが必要です。
しかし、家族関係が不仲、また養子縁組に対して理解をしてもらえないなどが理由で、サインをもらえない場合があります。
こうしたトラブルがあった場合は、行政書士に証人代行サービスを依頼する流れとなるでしょう。
書類の作成・提出などがややこしく、ある程度の時間を要する作業のため、早めに行政書士へ相談するのがおすすめです。
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離婚後のトラブルを避ける方法
できれば円満に夫婦が新生活をスタートしたいものです。
以下ではトラブルを避ける方法をご紹介します。
公正証書遺言を作成しておく
公正証書遺言を作成しておき、トラブルを回避しましょう。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
一般的な遺言書と違い、被相続人が自分で書く必要がなく、立会人や公証人などがいてはじめて作成できます。
直筆で遺言書を残す方法との大きな違いは、法的効力が強い点です。
不動産相続に関する知識のない素人が直筆する方法ではなく、立会人のサポートものとで公証人が直接書く遺言書なので、内容に対する信用性が高くなります。
そのため、いざ被相続人が他界しても、遺言書の内容が法的効力のないものとして扱われるリスクを回避できるのです。
被相続人が手書きする遺言書の場合、相続人から「別の方が書いた偽物の可能性がある」と疑われる場合があります。
しかし、公証人によって手書きされたものなら、こうした指摘をされてトラブルに発展する心配もありません。
手続きはやや面倒な点もありますが、間違いなく遺言書を残したいならこちらの方法がおすすめです。
生前贈与を検討する
生前贈与なら自分が他界する前に、子へ財産を贈与できます。
預貯金や不動産など、さまざまな資産を与えられる方法なので、相続問題を回避する方法の定番となっています。
おすすめなのが、一気に不動産を贈与するのではなく、毎年少しずつ資産を与える方法です。
これは、年間110万円以上の資産を贈与した場合、贈与税が課税されてしまうからです。
贈与税を毎年負担すると相応の金額になるので、徐々に子へ生前贈与するのがベターでしょう。
また、生前贈与は遺産の量も減らず、多くの財産を子が引き継ぐ方法となります。
売却する
相続問題を回避するためおすすめなのが、不動産を売却する方法です。
土地や建物などが売却によって現金化されていれば、そのままの状態で贈与するよりも引き継ぎやすくなります。
不動産の場合は物理的な資産のため、相続が発生しても子が扱いに困ってしまう場合もありますが、売却で現金化されていればこうしたデメリットもありません。
とくに物件の築年数がある程度経過している場合は、そのままの状態で贈与させるよりも、現金化したほうが子にとって得と考えられます。
建物の場合は管理に負担がかかるケースもあるため、どのような形で資産を与えるべきなのかを考えておくといいでしょう。
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まとめ
離婚をしても、血のつながりがある子の相続権は失われません。
連れ子の場合は資産を相続する権利はありませんが、養子縁組をすれば権利を与えられます。
トラブルを避けるためには、生前贈与を検討する、公正証書遺言を作成しておくなどの方法がおすすめです。
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